ダンス教室からも新たに徴収
社交ダンス教室以外のダンス教室からも・・・
JASRAC(日本音楽著作権協会)は、2月9日、4月から、社交ダンス教室以外のダンス教室からも使用料を徴取すると発表しました。
ダンスが小中高校で必修科目化されたことで、「子供を通わせたい習いごと」に「ダンス」がランクインして、ダンス教室への需要が高まってきていました。
JASRAC、ダンス教室からも新たに使用料徴収へ 必修科目化で需要増える
「あれっ・・・」って思いました。
社交ダンス教室とダンス教室とで、扱いが違っていたとは、意外でした。
バレエ教室やリトミック教室は、どうなんだろう・・・?
記事にもありますが、CD の使用料の減少があり、これまで高額の使用料収入が期待出来ていた分野での落ち込みがあり、「広く薄く」徴収する方針なのでしょうか・・・
使用料の徴収方法は、包括契約型と個別申告型とあるが、毎日レッスンを行うようなダンス教室では、個別申告型を選択する事は、現実的に出来ず、もともとから、包括契約型を前提とした、徴収システムとみえる。
包括契約型では、月額○○○円で、管理楽曲のどれもを使用することが出来る。
使用楽曲の報告も必要なく、JASRAC側も、事務処理の簡略化ができる。
ダンス教室で使われる音楽は、ダンスによって、ジャンルや楽曲自体も限られると思う。
そういった使用実態においても、「管理楽曲すべてが使える」という包括契約が適しているのだろうか・・・
使用料の意味合いから考えると、ヒップホップ専門のダンス教室が、民謡や童謡、演歌の楽曲へ対しても、使用料を支払っていることになると思うのですが・・・
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