2015年2月11日水曜日

債権法改正

3月下旬にも国会に提出

ネットショップのイメージ画像

約款のルールを新設


法制審議会は、契約ルールを定めた民法の改正を、24日、法相に答申する予定と伝えられました。

不当な約款無効 消費者保護で民法改正案提出へ | 沖縄タイムス+プラス

約款ルール新設、最終答申案に盛る 債権法改正で法制審:朝日新聞デジタル

「約款」については、インターネットでの売買が一般的となったことから、消費者保護を重視したルールを新設する。

昨年9月に公表された、要綱仮案では、ペンディング状態だった部分の内容が決定されたようです。
詳細の内容は、公表を待たねばなりませんが、消費者契約法の考え方である、消費者保護が明確に民法に記載されるということでしょう。

インターネットでの売買でのトラブルは多く、最近でも、未成年者が購入したものの保護者からのキャンセルに対してのショップ側の対応の悪さをツィートしたものなど、よく見かけます。
ショップ側は、ネット上で表示する「約款」を盾に、自己の主張をするので、大きなリスクを負わないように免責を規定しておくわけです。
現状でも、民法、消費者契約法を理解した上で、規程を作っているはずですが、なかには、消費者保護の観点からは、疑問を持つものも散見されます。

民法で、きちんと規定され、その改正が周知されることで、とくにネットのショップでは、「約款」の見直しを行わなければならないでしょうし、是非、行っていただきたいと思います。

敷金を明確化


改正案では、同様に「敷金」の定義が明確にされます。

こちらも、トラブルがなくなりませんので、住宅賃貸借契約書の見直しが行われることが期待されます。

敷金診断の業務を行っている経験から、実際に見させていただく契約書は、ずいぶん以前から使っているなと感じさせるもの、契約者に、明らかに過度の負担を強いているものが多いです。

敷金においては、国土交通省から「ガイドライン」が公表されていますが、法的拘束力がなく、契約書の段階では、ほぼ反映されていません。
民法において、かなりの部分まで「敷金」が明確に規定されれば、契約書の見直しを行わなければならないでしょう。

法制審議会の答申の内容に注目です。


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