「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」公表されました
民法の大改正
民法の大改正に向けて、法務省の民法(債権関係)部会が、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」を決定しました。
法務省:「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)
債権分野では、ほとんどの項目においての改正が予定されています。
その内容は、より分かりやすく条文を再考するものから、あらたに項目自体が追加されるものまで、様々です。
新たな項目の追加では、実務に係る方々はもちろん、資格試験などに係る方々も、その内容に注目されていると思います。
私の業務の関連では、勿論、民法改正のすべてを把握することが求められますが、特に「法定利率」「定形約款」「敷金」といった項目は、いち早く内容を把握して、対応を考えておく必要があると考えています。
民法が不備というわけではありませんが、実務上は、民法に直接的な規定がなく、判例などが判断の基準となっている部分もあるので、よりわかり易い、使い勝手の良い民法となることを期待したいと思います。
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