2015年2月17日火曜日

特許権か、営業秘密か

発明/技術の保護

セミナー資料の画像

特許化と秘匿化


寒い一日でした。
夕刻からは、雨模様で、さらに冷え込みましたね。
本日は、午前中のお仕事から、午後、夕刻のセミナー参加と、移動の時には、「まだまだ冬・・・」と実感しました。

さて、夕刻は、東京都中小企業振興公社さんのセミナーへ参加しました。
題名は、
「発明/技術を守れるのは特許?」 です。

内容は、知的財産の保護についての概観と、具体的な保護の方法についてのものです。

企業側の具体的な保護方法につては、「特許権取得による保護」と「営業秘密として秘匿化」する方法とを対比させながらの解説でした。

特許権については、取得の費用や侵害証明のハードルの高さをあげ、さらに、「公表」が基本であることから、「製品を見ることで解読が容易である」発明・技術・情報の保護に適する。

そして、「製品を見ることでも解読が困難である」発明・技術・情報の保護は、ブラックボックス化し、開示・公開しないことでの保護に適する。

ブラックボックス化は、不正競争防止法で保護されるとの解説でした。

参加の方は、なかなかに熱心で、質問も盛んにされていました。

個人的な印象ですが、「不正競争防止法」に、つまりは「営業秘密」ということに、参加の方々が馴染みがないようで、登録を経て、独占的な権利付与がされる特許権との対比では、なかなかイメージし辛かったようです。

また、講師の方が「特許権で守られる」、「不正競争法で守られる」という言葉を随所でつかわれていて、「守られる」という言葉に引きづられて、自然とプロテクトされるような印象をもたれて、理解を阻害しているように感じました。

専門家の理解の仕方のままの説明では、一般の方々への正しい理解へは、つながらないなぁ・・・と感じました。

我々も、ご相談の時などには、留意しなくてはならないですね。


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