軽井沢ビールの争い
「軽井沢高原ビール」vs「軽井沢浅間高原ビール」
軽井沢町の二つの地ビールメーカーが、商標を争っています。
主張がまったくの平行線、ついに最高裁の判断となりました。
「高原」と「浅間高原」 軽井沢ビール商標争い : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
地域ブランドも地ビールも、地域活性の目玉ともなるアイテムなので、こういったトラブルは、起きやすいように思います。
記事のパッケージの写真をみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」というより、パッとみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢ビール」のようにみえます。
「軽井沢高原ビール」側が、誤認の可能性が高いと主張するのも理解できるようにも思えます。
「軽井沢(浅間高原)ビール」ではなくて、「(軽井沢)浅間高原ビール」とすればよかったのに・・・ なんて素人は考えてしまいます。
双方とも、商標登録をして、商品を発売しているようで、「軽井沢高原ビール」が、後発の「軽井沢浅間高原ビール」の商標登録の無効を、特許庁に求めたのが、始まりだそうです。
「軽井沢浅間高原ビール」としては、商標権を登録したにもかかわらず、無効を求められ、無効の審決が出されたことには、納得がいかないだろうことは、想像できます。
双方の主張は、真っ向から対立するでしょうね。
「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」、確かに違うネーミングですが、パッケージの図柄も含めての判断となると、かなり難しい判断となるでしょう。
最高裁の判断が、注目ですが・・・
最高裁が商標権の判断をしたケースは、そう多くないのではと思い、裁判所のサイトで検索してみました。
判例は、昭和27年~平成21年の期間に、43件の判例がヒットしました。
やはり、最高裁での商標権の判例は、少ないです。
専門的な知識が必要な知財分野ですから、専門的に判断が出来る「知財高裁」を置いているので、最高裁がどういった判断をするのか、注目されると思います。
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