2015年2月28日土曜日

商標権の争い、最高裁へ

軽井沢ビールの争い

ビールの画像

「軽井沢高原ビール」vs「軽井沢浅間高原ビール」


軽井沢町の二つの地ビールメーカーが、商標を争っています。
主張がまったくの平行線、ついに最高裁の判断となりました。

「高原」と「浅間高原」 軽井沢ビール商標争い : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

地域ブランドも地ビールも、地域活性の目玉ともなるアイテムなので、こういったトラブルは、起きやすいように思います。

記事のパッケージの写真をみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」というより、パッとみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢ビール」のようにみえます。

「軽井沢高原ビール」側が、誤認の可能性が高いと主張するのも理解できるようにも思えます。

「軽井沢(浅間高原)ビール」ではなくて、「(軽井沢)浅間高原ビール」とすればよかったのに・・・ なんて素人は考えてしまいます。

双方とも、商標登録をして、商品を発売しているようで、「軽井沢高原ビール」が、後発の「軽井沢浅間高原ビール」の商標登録の無効を、特許庁に求めたのが、始まりだそうです。

「軽井沢浅間高原ビール」としては、商標権を登録したにもかかわらず、無効を求められ、無効の審決が出されたことには、納得がいかないだろうことは、想像できます。

双方の主張は、真っ向から対立するでしょうね。
「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」、確かに違うネーミングですが、パッケージの図柄も含めての判断となると、かなり難しい判断となるでしょう。

最高裁の判断が、注目ですが・・・
最高裁が商標権の判断をしたケースは、そう多くないのではと思い、裁判所のサイトで検索してみました。

判例は、昭和27年~平成21年の期間に、43件の判例がヒットしました。

やはり、最高裁での商標権の判例は、少ないです。

専門的な知識が必要な知財分野ですから、専門的に判断が出来る「知財高裁」を置いているので、最高裁がどういった判断をするのか、注目されると思います。


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2015年2月27日金曜日

1DAY調停

行政書士ADRセンター東京

会議室の画像

敷金返還や原状回復に関するトラブルに対応


東京都行政書士会のADRセンターが、大変に興味深い試みを行うようです。
その名も「1DAY調停」です。

詳細は、以下よりご確認ください。

トピックス:賃貸住宅の敷金返還や原状回復トラブルなら!『1DAY調停』という方法があります | 行政書士ADRセンター東京

期間限定で、敷金返還や原状回復に関するトラブルにのみ対応するものですが、非常に興味深い試みであると思います。

行政書士会は、各地で ADRセンターを立ち上げています。
私の所属する、神奈川でも、ADRセンターがありますが、なかなか利用されていないのが、実状のようです。
その理由は、「周知されていない」「対応事案が限られている」「相手方が、調停に同意しない」などなど、いろいろとあると考えられます。

個人的には、「相手方が、調停に同意しない」ことが、最大の問題点と考えます。

ADRというシステムは、弁護士を雇っての裁判をそれほど好まない日本人には、とっても合ったシステムと考えられるのですが、なかなか利用が伸びてこない。

利用して、解決されたという、実績を多く積み重ねることが、ADRが知られ、利用されていくことに必要なことのひとつと思います。

東京都行政書士会の、この取り組み、注目したいと思います。


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2015年2月26日木曜日

TPP vs 著作権

TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム

コピーライトの画像

TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ


TPPの合意交渉において、知財条項、とくに著作権分野における合意形成がほぼ出来た旨の報道がありました。

TPPは、基本的に非公開というか秘密で、実際にどのような交渉が行われているかは分かりません。
報道機関の取材による報道も、公式な発表ではないです。

この様な状況で、アメリカ主動の著作権条項の合意が進められる事に、不安な感覚を持ちます。

特に、「非親告罪化」「保護期間の延長」など、日本の現状からは、必ずしも必要とは思えない内容もあることから、注目されています。

「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」では、「TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ」を行っています。

TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ | TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム

こちらのページは、もちろん賛同者を募っているのですが、TPP知財条項の内容や問題点を考える上での情報がまとめられていますので、大変に参考となります。

TPPと著作権を考える上でお役立てください。


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2015年2月25日水曜日

キューピーが参戦・・・?

「火薬・戦車等」で商標出願!?

マヨネーズの画像

マヨネーズ砲を開発か・・・


商標権は、その商標を使う分野ごとに申請することとなっていて、区分といいます。

「キューピー」と言えば「マヨネーズ」というように、連想が続きますが、そのキューピーが、13区分での商標登録申請を、行なったそうです。
この区分13は、銃砲、銃砲弾、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具、戦車という分野です。

この「キューピー」の商標登録の情報によって、「マヨネーズ砲」の開発か・・・?と話題になっていました。

キユーピーが「火薬・戦車等」で商標出願!? 「戦が近い……」「マヨネーズを兵器に?」などネット民困惑 → 公式がコメント - ねとらぼ

記事にあるとおり、
このような区分の製品にキユーピーのイラストが使われないようにするための守備固め
とのことです。

商標権の登録ということは、自社の製品分野での違法使用をさせないという意味は、誰もが思い浮かぶと思います。
見方を変えると、このような、自社の製品、サービス、ブランドのイメージと合わない分野での使用を避けるような、防御的な権利取得があるということですね。

一方的な見方だけでなく、多角的に権利取得を考えておくべきですね。
目から鱗・・・ でした。


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2015年2月24日火曜日

民法(債権関係)の改正に関する要綱案

「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」公表されました

法令集の画像

民法の大改正


民法の大改正に向けて、法務省の民法(債権関係)部会が、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」を決定しました。

法務省:「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)

債権分野では、ほとんどの項目においての改正が予定されています。

その内容は、より分かりやすく条文を再考するものから、あらたに項目自体が追加されるものまで、様々です。

新たな項目の追加では、実務に係る方々はもちろん、資格試験などに係る方々も、その内容に注目されていると思います。

私の業務の関連では、勿論、民法改正のすべてを把握することが求められますが、特に「法定利率」「定形約款」「敷金」といった項目は、いち早く内容を把握して、対応を考えておく必要があると考えています。

民法が不備というわけではありませんが、実務上は、民法に直接的な規定がなく、判例などが判断の基準となっている部分もあるので、よりわかり易い、使い勝手の良い民法となることを期待したいと思います。


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2015年2月23日月曜日

マイナンバー制度の周知を・・・

来年1月から運用「マイナンバー制度」

7割が「内容知らず」


国会での審議の時点では、大きく話題となりましたが、いよいよ来年からスタートの「マイナンバー制度」ですが、NHKのアンケート調査では、7割の方々が、内容を知らないそうです。

マイナンバー制度 「内容知らず」7割 NHKニュース

私も、知っているわけではないので、ググってみますと、内閣官房の以下のページがありました。

マイナンバー社会保障・税番号制度

内容把握、しておこうと思います!


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2015年2月22日日曜日

エンディングノートセラピー

エンディングノートセラピーを商標登録

ノートの画像

4月からセミナーを展開


「エンディングノートセラピー」が商標登録され、エンディングノートに関するセミナーを開くそうです。

神戸新聞NEXT|東播|エンディングノートセラピーを商標登録 加古川の女性

先日は、同業の方が「相続書士」を登録されていたような・・・
こんどは、「エンディングノートセラピー」です。

相続ビジネスが真っ盛り、です。
ビジネスを行う側からは、ブランド力や訴求力のために、商標登録は当然ですね。

利用される方々が、混乱しないように配慮を願いたいですが・・・


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2015年2月21日土曜日

平成27年度税制改正(案)のポイント

今年の税制度は・・・

税金の画像

解説パンフレット公表


財務省は、「平成27年度税制改正の大綱」(平成27年1月14日閣議決定)と、 国会で審議中の「所得税法等の一部を改正する法律案」(平成27年2月17日 閣議決定)を分かりやすくまとめたパンフレットを公表しています。

「平成27年度税制改正(案)のポイント」(平成27年2月発行) : 財務省

税金の話って、なかなか理解するのが大変ですよね。
私も、もっとも不得意な分野・・・
しっかり、お勉強しておかないと・・・


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2015年2月20日金曜日

審査請求料・特許料の軽減措置

1/3の軽減措置

特許庁の画像

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象


「知的資産を守る」「知財によって企業競争力をもつ」などなど・・・
知財に関しては、資源の乏しいわが国の、次の青龍戦略として、声高に叫ばれています。

しかし、ベンチャー企業、中小企業では、特許出願の「審査請求料」「特許料」が大きな負担となっています。

特許庁は、「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置」を行っています。

軽減措置の対象となる期間は、いかのとおりです。

  平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象

対象となる企業は、いかのとおりです。

  1. 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) 
  2. 事業開始後10年未満の個人事業主 
  3. 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) 
  4. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

期間的な余裕がまだあります。
技術力のある、中小企業の方は、是非、ご利用ください。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について | 経済産業省 特許庁


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2015年2月19日木曜日

地域活動に参加が条件

学生向けマンション

マンションの画像

地域活性化へ


地域の活動の参加が条件の学生向けマンションが、神田で大都会の街おこしに一役かっています。

入居条件は「町会参加」 神田の学生向けマンション人気:朝日新聞デジタル

参加しないと退去となってしまうとのことで、決められた回数、学生は地域活動へ参加する。

家賃の安さもあるようですが、近年の学生さんは、ボランティアへの意識も高いですから、イヤイヤ参加しているということではないでしょうね。

学生さんも、普段関わらないような年代の人と交流できるし、街も、高齢者ばかりでなく、若い人が関わることで活性化するでしょうしね。

日本の社会では、年代をクロスしての人間関係って、以前より少なくなっていませんかね。
特に、若い年代のときには、大人たちとの関わりが少ないように思います。
そんな状況で、学生さんたちも新鮮に感じるのかもしれません。


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2015年2月18日水曜日

無資格で登記、行政書士逮捕

200件以上を

中華街の画像

司法書士法違反


無資格の会社設立登記で、東京の行政書士が逮捕されました。

無資格で登記申請の疑い 中国人の依頼受け 行政書士逮捕 - 産経ニュース

残念ですね。

6年間で、200件以上を無資格で、登記していたようです。
年数と、件数とで考えると、確信犯であると思われます。
ヤバイなぁ・・・ 
行政書士として、理解できていながら違法行為をしてしまう・・・

詳細は、わかりませんが、6年間で、200件以上ならば、年平均33件以上ですよね。
それだけの数があれば、司法書士さんと提携して、業務範囲内の仕事をしていても、それなりの報酬額となったのではと思いますが・・・

会社設立登記だけを、請け負っていたのでしょうか・・・?


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2015年2月17日火曜日

特許権か、営業秘密か

発明/技術の保護

セミナー資料の画像

特許化と秘匿化


寒い一日でした。
夕刻からは、雨模様で、さらに冷え込みましたね。
本日は、午前中のお仕事から、午後、夕刻のセミナー参加と、移動の時には、「まだまだ冬・・・」と実感しました。

さて、夕刻は、東京都中小企業振興公社さんのセミナーへ参加しました。
題名は、
「発明/技術を守れるのは特許?」 です。

内容は、知的財産の保護についての概観と、具体的な保護の方法についてのものです。

企業側の具体的な保護方法につては、「特許権取得による保護」と「営業秘密として秘匿化」する方法とを対比させながらの解説でした。

特許権については、取得の費用や侵害証明のハードルの高さをあげ、さらに、「公表」が基本であることから、「製品を見ることで解読が容易である」発明・技術・情報の保護に適する。

そして、「製品を見ることでも解読が困難である」発明・技術・情報の保護は、ブラックボックス化し、開示・公開しないことでの保護に適する。

ブラックボックス化は、不正競争防止法で保護されるとの解説でした。

参加の方は、なかなかに熱心で、質問も盛んにされていました。

個人的な印象ですが、「不正競争防止法」に、つまりは「営業秘密」ということに、参加の方々が馴染みがないようで、登録を経て、独占的な権利付与がされる特許権との対比では、なかなかイメージし辛かったようです。

また、講師の方が「特許権で守られる」、「不正競争法で守られる」という言葉を随所でつかわれていて、「守られる」という言葉に引きづられて、自然とプロテクトされるような印象をもたれて、理解を阻害しているように感じました。

専門家の理解の仕方のままの説明では、一般の方々への正しい理解へは、つながらないなぁ・・・と感じました。

我々も、ご相談の時などには、留意しなくてはならないですね。


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2015年2月16日月曜日

「ジェネリック家具」!?

価格は10分の1・・・?

ソファの画像

意匠権の切れた有名デザイナー家具を複製


特許権が切れた後、他のメーカーが承認されて販売することが「ジェネリック医薬品」。
これと同様に、意匠権の存続期間が満了した後に、正規品と同じデザインのものを製造し、販売する家具の「リプロダクト品」を、「ジェネリック家具」と呼んでいるようです。

価格は10分の1「ジェネリック家具」注意点は 〈AERA〉|dot.ドット 朝日新聞出版

狙い目は意匠権切れ「ジェネリック家具」安さの秘密 | JIJICO [ジジコ] - 毎朝3分の知恵チャージ

この「ジェネリック家具」の購入に際しては、資金力のある大手企業の製造でないため、パーツが用意されていないことが多く、修理は出来ないと考えた方が良いようです。
保証期間、修理対応を、「ジェネリック家具」の購入前に確認しておくべきのようです。


「意匠権」が保護されるのは、国内では登録から20年、米国では14年、ヨーロッパだと最長25年という期間。

家具には、応用美術としての著作物性が認められず、著作権の問題はありません。
意匠権は、保護期間が終了すれば、デザインを直接保護する権利性がなくなり、「リプロダクト品」としての「ジェネリック家具」の製造、販売に問題はない・・・

う~ん・・・
なにか、スッキリと理解できないような気がします。

不正競争防止法は、どうなんでしょうか・・・

正規品メーカーの、これまで販売してきたブランド力に、直接ではないけれど、フリーライドしているように感じるのですが・・・

「ジェネリック家具」の様な「リプロダクト品」のビジネスを、お考えの方は、慎重に検討されたほうがよいように思います。


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2015年2月15日日曜日

医薬品医療機器法に基づく業務改善指示

副作用の報告義務違反

薬の画像

治験の実施中の国外での副作用を報告せず


厚生労働省より、業務改善指示の公表がされています。

医薬品医療機器法に基づく業務改善指示を行いました |報道発表資料|厚生労働省

医薬品医療機器法、第八十条の二(治験の取扱い)、医薬品医療機器法施行規則、第二百七十三条(薬物に係る治験に関する副作用等の報告)に定められている、厚生労働大臣への副作用の報告義務を履行しなかったことへの、業務改善指示です。

対象となったのは、アメリカに所在地のある会社です。
日本国では、治験中であり、日本国外での副作用の情報を報告していなかったものです。

業務改善指示により、

  • 副作用等の情報の報告の、体制の構築、手順書の整備、教育訓練等、必要な措置
  • 副作用等の情報などの、共有につて、必要な措置を講じること
  • 日本の法令に係る正確な情報を把握できるよう、必要な措置を講じること
  •  1か月以内に、是正措置及び再発防止策に係る改善計画を策定して、厚生労働省に提出すること
が求められています。



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2015年2月14日土曜日

学校にエアコン必要・・・

埼玉・所沢

戦闘機の画像

エアコン住民投票あす投票


エアコン住民投票あす投票、期日前に8千人 埼玉・所沢:朝日新聞デジタル

入間基地に近い小中学校にエアコンを設置するかどうかを問う住民投票が15日に行われます。

エアコン工事の予算化まで進んでいたものを、市長の交代により、とりやめとなったもの。
市長は、「クーラーをつければ、財政はひっ迫。残るのは借金です」と主張しています。

しかし、財政のひっ迫が論点なのでしょうか・・・

論点は、「基地の騒音で、窓を開けての授業が出来ないこと、そのため夏の締め切った教室では、40℃にもなってしまうことで、授業ができない」という状態の解消問題でしょう。

言うまでもなく、子供たちには、「教育を受ける権利」があり、親や地方自治体には、「教育の義務」があります。
基地周辺の子供たちは、まさにこの権利を犯されようとしているのでは、ないでしょうか・・・

住民の方々は、個別の事案に、自分の意見を反映させる、民主主義の一手法である、住民投票へ足を運んでもらいたいと思います。


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2015年2月13日金曜日

JASRAC 新たな財源確保?

ダンス教室からも新たに徴収

ダンスの画像

社交ダンス教室以外のダンス教室からも・・・


JASRAC(日本音楽著作権協会)は、2月9日、4月から、社交ダンス教室以外のダンス教室からも使用料を徴取すると発表しました。

ダンスが小中高校で必修科目化されたことで、「子供を通わせたい習いごと」に「ダンス」がランクインして、ダンス教室への需要が高まってきていました。

JASRAC、ダンス教室からも新たに使用料徴収へ 必修科目化で需要増える

「あれっ・・・」って思いました。

社交ダンス教室とダンス教室とで、扱いが違っていたとは、意外でした。
バレエ教室やリトミック教室は、どうなんだろう・・・?

記事にもありますが、CD の使用料の減少があり、これまで高額の使用料収入が期待出来ていた分野での落ち込みがあり、「広く薄く」徴収する方針なのでしょうか・・・

使用料の徴収方法は、包括契約型と個別申告型とあるが、毎日レッスンを行うようなダンス教室では、個別申告型を選択する事は、現実的に出来ず、もともとから、包括契約型を前提とした、徴収システムとみえる。

包括契約型では、月額○○○円で、管理楽曲のどれもを使用することが出来る。
使用楽曲の報告も必要なく、JASRAC側も、事務処理の簡略化ができる。

ダンス教室で使われる音楽は、ダンスによって、ジャンルや楽曲自体も限られると思う。
そういった使用実態においても、「管理楽曲すべてが使える」という包括契約が適しているのだろうか・・・
使用料の意味合いから考えると、ヒップホップ専門のダンス教室が、民謡や童謡、演歌の楽曲へ対しても、使用料を支払っていることになると思うのですが・・・


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2015年2月12日木曜日

TPP交渉 著作権

著作権侵害は「非親告罪」へ

日本も受け入れ


TPP=環太平洋パートナーシップ協定交渉、著作権分野で著作権侵害の「非親告罪」とする方向での調整が進んでいるようです。

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 NHKニュース


著作権侵害につて、「非親告罪」とすることでの調整がすすめられ、適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示され、営利目的などの場合を原則、「非親告罪」とする方向で調整され、日本も受け入れる方針とのことです。

日本以外で、著作権法で親告罪を採用しているのは、ドイツとオーストリアとのことです。
欧米各国で、親告罪規定を設けている国は見受けられず、韓国でも、著作権侵害行為を非親告罪化しています。

日本では、二次創作物の同人誌やコスプレ等が、非親告罪化によって著作権者の意思とは関係なく摘発される可能性、新たな創作活動やクリエーター誕生の機会が奪われる可能性があると議論されてきています。

TPP では、「非親告罪」の適用を、柔軟に対応出来るようにして、アメリカなどが歩み寄った形になりました。
このカードは、著作権保護期間の延長へのカードとも考えられます。


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2015年2月11日水曜日

債権法改正

3月下旬にも国会に提出

ネットショップのイメージ画像

約款のルールを新設


法制審議会は、契約ルールを定めた民法の改正を、24日、法相に答申する予定と伝えられました。

不当な約款無効 消費者保護で民法改正案提出へ | 沖縄タイムス+プラス

約款ルール新設、最終答申案に盛る 債権法改正で法制審:朝日新聞デジタル

「約款」については、インターネットでの売買が一般的となったことから、消費者保護を重視したルールを新設する。

昨年9月に公表された、要綱仮案では、ペンディング状態だった部分の内容が決定されたようです。
詳細の内容は、公表を待たねばなりませんが、消費者契約法の考え方である、消費者保護が明確に民法に記載されるということでしょう。

インターネットでの売買でのトラブルは多く、最近でも、未成年者が購入したものの保護者からのキャンセルに対してのショップ側の対応の悪さをツィートしたものなど、よく見かけます。
ショップ側は、ネット上で表示する「約款」を盾に、自己の主張をするので、大きなリスクを負わないように免責を規定しておくわけです。
現状でも、民法、消費者契約法を理解した上で、規程を作っているはずですが、なかには、消費者保護の観点からは、疑問を持つものも散見されます。

民法で、きちんと規定され、その改正が周知されることで、とくにネットのショップでは、「約款」の見直しを行わなければならないでしょうし、是非、行っていただきたいと思います。

敷金を明確化


改正案では、同様に「敷金」の定義が明確にされます。

こちらも、トラブルがなくなりませんので、住宅賃貸借契約書の見直しが行われることが期待されます。

敷金診断の業務を行っている経験から、実際に見させていただく契約書は、ずいぶん以前から使っているなと感じさせるもの、契約者に、明らかに過度の負担を強いているものが多いです。

敷金においては、国土交通省から「ガイドライン」が公表されていますが、法的拘束力がなく、契約書の段階では、ほぼ反映されていません。
民法において、かなりの部分まで「敷金」が明確に規定されれば、契約書の見直しを行わなければならないでしょう。

法制審議会の答申の内容に注目です。


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2015年2月10日火曜日

知財人材データベース

交流会参加

特許庁の画像

中小企業と知財人材のマッチング


本日は、私も登録しています、「知的人材データベース」の交流会があり、出席してきました。

知財人材データベース

このデータベースは、特許庁による民間委託事業です。
「地域における知財戦略支援人材の育成事業」の一環として構築され、2011年度から本格運用を行っているものです。

特許庁の、「知財総合支援窓口」への補助的な立ち位置で、中小企業と知財専門家とのマッチングを目指しています。

知財総合支援窓口 知財ポータル (中小企業を無料で支援します)

この「知財人材データベース」の専門家の構成は以下のとおりです。

登録者の属性(平成27年02月10日現在)
  弁護士 108人
  弁理士 180人
  司法書士 2人
  行政書士 20人
  技術士 22人
  税理士 4人
  公認会計士 1人
  中小企業診断士 25人
  知的財産管理技能士(1級) 32人
  知的財産管理技能士(2級) 27人
  知的財産管理技能士(3級) 5人
  企業・官公庁・自治体等での知財実務・経験者 109人
  官公庁および自治体における支援事業従事者・経験者 59人 

ダブル・ライセンスの方もいらっしゃるようですが、やはり「知財」ということと、特許庁の事業であることからでしょうか、弁理士さんが多いですね。

交流会でも、ほとんどが弁理士さんでした。

名刺交換では、
「もう、弁理士の名刺はいいから、行政書士さんの名刺は貴重ですね。」なんて、言ってくださる先生もいらして、ちょっと嬉しく思ったりしました。

多くの、弁理士さんとお話ができて、違う士業の視点が感じられて、刺激になりました。

また、行政書士として「知財」への取り組み、関わりについてご質問を受けることも多く、自分の頭の中も、改めて整理できました。

「知財」につての課題を持つ、中小企業の方々とのマッチングを期待しているわけですが、このデータベースの存在自体を、もっとアピールしていく必要がありそうです。

その上で、実績が積み重なっていけば、ポテンシャルが上がっていくことでしょう。


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2015年2月9日月曜日

「渡航の自由」と旅券法:その2

是非の議論

飛行機の画像

 「渡航の自由」から、「言論の自由」「報道の自由」


昨日の書き込みに続き・・・

やはり・・・と言う感じですが、ジャーナリストからは、言論統制、情報統制ではないか、といった議論が起きています。

杉本祐一さん、シリア渡航が理由のパスポート強制返納は妥当か?

国民の安全を確保するという観点からは、職業によってその扱いは変わらないものでしょう。
ジャーナリストであることだけで、ほかの国民とは違った扱いが当然であるような議論は、やや的外れに思います。

「言論の自由」は、ジャーナリストだけにあるものではないですから、国民の安全確保といった部分が、第一の目的であり、その為の自由権の制限は、合理的な意味があり、そして、バランスの問題かと思います。

「報道の自由」への制限だけを論ずるようには、なってはならないと思います。


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2015年2月8日日曜日

「渡航の自由」と旅券法

初めての措置

パスポートの画像

シリアへの渡航予定者に旅券返納命令


「イスラム国」による日本人殺害事件により、日本人の安全確保の意味から、外務省は、シリアへの渡航を計画していたフリーカメラマンに対し、旅券法に基づきパスポートの返納を命じ、渡航を差し止めました。

シリア渡航計画の男性に旅券返納命令 NHKニュース

シリア渡航表明:男性にパスポート返納命令 外務省 - 毎日新聞

旅券法での返納命令は初めてとのことですが、渡航の差し止めの措置が行われたわけで、「渡航の自由」との関係が気になります。

憲法では、居住・移転の自由において、「渡航の自由」が認められていると考えられています。
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

一方、今回の措置の基となる旅券法は、第十九条第一項の第四号によります。
(返納)
第十九条  外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一  一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二  一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三  錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
四  旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五  一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
2  第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
3  第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
4  外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。
5  旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。
6  返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。
今回は、時期が時期だけに、日本国が自国民の安全を確保するために行われた措置と理解はできます。
事件が起きたのちであり、直接の危険性が危惧されるので、強い措置がれれたのでしょうね。

こういった措置が、日常的に行われていくようになると、「渡航の自由」との問題が議論されるひつようがあるでしょうし、ジャーナリストという職業の方達の活動に制限が行われるとなると、さらに「報道の自由」との問題も生じる可能性も考えれます。


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2015年2月7日土曜日

情報セキュリティ10大脅威

順位を発表

セキュリティの画像

「情報セキュリティ10大脅威 2015」


情報処理推進機構より、「情報セキュリティ10大脅威 2015」の順位の公表がありました。

情報セキュリティ10大脅威 2015:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

これは、2014年に発生した情報セキュリティの事故・事件のうちから、社会的に影響が大きかったと考えられるトップ10を選出したものです。

ネット犯罪、情報流出など、情報セキュリティの問題へ関する、関心の高まりから、順位が先行して公表され、解説資料は、3月に好評となるとのことです。

順位は以下のとおり。
  • 1位 「オンラインバンキングやクレジットカード情報の不正利用」 
  • 2位 「内部不正による情報漏えい」 
  • 3位 「標的型攻撃による諜報活動」 
  • 4位 「ウェブサービスへの不正ログイン」 
  • 5位 「ウェブサービスからの顧客情報の窃取」 
  • 6位 「ハッカー集団によるサイバーテロ」 
  • 7位 「ウェブサイトの改ざん」 
  • 8位 「インターネット基盤技術の悪用」 
  • 9位 「脆弱性公表に伴う攻撃の発生」 
  • 10位 「悪意のあるスマートフォンアプリ」
オンラインバンキングや不正ログイン、スマートフォンアプリなどは、どなたでのその脅威にさらされていると思われます。

法整備による規制もすすんでいますが、最終的には、利用する我々の側での防御が必要なのかと思います。
まずは、情報セキュリティの脅威の情報収集にお役立てください。



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2015年2月6日金曜日

不正競争防止法

企業秘密の保護

シュレッダーの画像

不正流出での利益を没収


経済産業省は、不正競争防止法の罰則を強化する方針であると伝えられました。

企業秘密 不正流出で得た利益没収へ NHKニュース

企業が不正流出と知りながら、入手した情報、技術での利益、秘密を流出させて個人が得た報酬を没収できるようにするとのことです。

不正競争防止法に関する紛争の解決は、裁判所において、総合的に判断されるものですので、罰則の強化での抑止力を期待する改正ではなく、実質的な損害を救済するためのものかと思われます。

裁判での判断では、不正流出と知っていたか否かや、不正に得た利益の算出など、難しい判断が求められるでしょうね。

企業秘密からのNDA


当事務所では、「秘密保持契約」に関してのご相談を、よくお受けします。

ご相談では、「契約条項に、特に不利になる部分はありませんか・・・?」「この条項の意味は・・・?」といったものが多いように感じますが、どのご相談でも感じるのは、条項の文言にとらわれすぎていて、契約締結の意味合いをあまり考慮されていない点です。

企業さんが、自社の企業秘密、営業秘密の特定や管理方針を決定していないケースが多いように感じます。

自社の企業秘密への対応が決定していれば、それを業務の相手方へ渡す場合に、どの様な管理を求めるか、漏洩した場合にどの程度の損害が生じるのかも判断ができます。
自社側での判断ができていれば、「秘密保持契約」を提示されても、容易に判断ができるように思います。

企業のみなさん、是非、自社の企業秘密、営業秘密への指針をご決定ください。

営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~(METI/経済産業省)


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2015年2月5日木曜日

リンゴの自動車、誕生!?

アップルが特許を取得

iPhone6の画像

自動車業界へ参入・・・?!


apple社が、スマートフォンを使って車を解錠しエンジンをかけることを可能にする特許、電気自動車にタブレットを取り付けて操作することを可能にする特許を取得したと伝えられました。

アップル、自動車事業に参入?!特許が明かす - iPhone Mania

ただ単に、無線で解錠するするだけでは、危なっかしいですが、個人情報による自動車へのアクセス証明を受けて解錠するもののようですが、ソフトにバグなどあったら大変ですね。

これが導入されると、ますますスマホをなくすと、真っ青・・・ですね。

腕時計型のスマホでは、必須の機能となってくるかもしれません。
自動車メーカーも、appleとのコラボであれば、話題性は十分なので、導入の可能性は高いかもしれません。

なにか大きなプロジュエクトが進行するのか、apple の特許取得のニュースは、毎回、何か期待を抱かせますね。



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2015年2月4日水曜日

ジェネリックのシェアが初の50%超え

2014年7~9月期

薬の画像

日本ジェネリック製薬協会の発表


TPPでの交渉でも課題となっている、ジェネリック(後発医薬品)ですが、日本ジェネリック製薬協会の発表によると、2014年7~9月期の数量シェア(速報値)が、過去最高の51.3%となった。

2014年7~9月期ジェネリックのシェアが初の50%超え、ただし実際の効果は? - IRORIO(イロリオ)

厚生労働省の「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」では、2018年3月時点でのシェア目標を60%としているそうで、早くも目標値に近づいてきています。
これも、徹子さんの CM のおかげかと・・・

記事をよく読むと、
ただし気になる点もある。
実は旧来の算定方法では、33.2%にしかなっていないのだ。
両者の算定方法の違いは次の通り。

現:ジェネリックの数量/ジェネリックのある先発医薬品の数量+ジェネリックの数量

旧:ジェネリックの数量/全ての医薬品の数量

「ジェネリックのシェアが50%を超えた!」とだけ聞くと、全ての医薬品におけるシェアが50%を超えたと勘違いしそうだが、ジェネリックのない医薬品は対象外となっているので注意が必要だ。
この変更に納得はできるものの、どこか釈然としないものもある。
皆さんはどうだろうか。
とのことです。

特に、計算方法をかえて、目標値に近づけている訳ではないでしょうが、こういった数字に関しては、報道する側に、数字の意味がよくわかるような配慮を求めたいですね。

見出しに数字がでてくると、ある種のバイアスがかかりますもんね・・・


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2015年2月3日火曜日

臓器再生法

iPS細胞などを用いた臓器再生

医師の画像

基本特許が成立


STAP細胞で、大きな注目を集めた再生医療ですが、iPS細胞を用いた臓器再生の基本特許が成立と伝えられました。

iPS細胞などを用いた臓器再生に関する基本特許が成立−東大 - QLifePro 医療ニュース

[東京大学[広報・情報公開]記者発表一覧

まだまだ、実用には時間がかかるのでしょうが、薬事法が「医薬品・医療機器等法」と改正され、これらの再生医療の分野を「再生医療等製品」としたことともシンクロしていて、今後の展開が注目されます。

対象となった技術、特許の詳しい内容はわかりませんが、
・・・「動物体内にヒト臓器を作製する技術」につきまして、東京大学が出願人となり複数の特許出願を行ってまいりましたが、このたびその基本特許といえる、iPS細胞などを用いた臓器再生に関する特許が・・・
とのことです。

「動物体内にヒト臓器を作製する技術」って、ちょっとゾクゾクっとしませんか・・・
人間の臓器を作るわけだから、そう小さな動物ではないよなぁ・・・などと、妄想が膨らみます。

独占的実施権は、株式会社iCELL(本社:東京都港区 代表取締役社長:三輪玄二郎)が保有するとのことで、この会社さんと東京大学の共同開発ですね。

契約実務からは、「共同開発契約書」「特許独占実施契約書」なんかの存在が気になります。

さらに本特許では、上述の臓器作製方法に加えて、このようにして作製された臓器や動物に対しても権利が及びます。
との発表もあります。

「作製された臓器」に特許権が及んでいるということは、臓器の移植を受ける患者さんは、特許権者と「特許権実施許諾契約」を結ぶのでしょうか・・・

実用では、様々な課題がでてくるのでしょうね。


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2015年2月2日月曜日

輪ゴムのお話

誕生秘話と特許裁判

輪ゴムの画像

輪ゴムに特許が取得されてからまだ2世紀


本日は、ちょっとした話題を・・・

知ってた? 輪ゴムの誕生秘話 : ギズモード・ジャパン

お時間があったら、お読みください。


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2015年2月1日日曜日

知財分野にて集中協議

TPP交渉

太平洋の地図

知的財産権の保護を集中協議


環太平洋経済連携協定(TPP)交渉で、難航している知的財産権の保護を集中協議すると、伝えています。

TPP、知財を集中協議 医薬品データ保護は5~8年で攻防  :日本経済新聞

医薬品の開発データの保護期間では、5~8年を軸に攻防が続く、とのこと。
著作権の保護期間の延長などは、特に伝えられていませんが、同時に協議されるのでしょうか・・・

知財の保護強化を強く主張するアメリカの譲歩が、合意の焦点であります。

医薬品の開発データの保護期間は、新薬のメーカーを抱える国と、後発薬への依存度が高い新興国とでは、主張がおおきく食い違っており、協議のゆくえは不透明です。


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