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2015年5月30日土曜日

LINE PLAY・・・?

架空請求にご注意ください

スマホ・ゲームの画像

「LINE PLAY合同会社」??


いまや、飛ぶ鳥を落とす勢いの LINE です。

その勢いに乗じて、「LINE PLAY合同会社」という紛らわしい名称で、「LINE」や「LINE PLAY」を運営するLINE株式会社と、誤認させての架空請求詐欺が行われているようで、消費者庁から注意喚起が呼びかけれれています。

「LINE PLAY合同会社」からの架空請求に消費者庁が注意喚起 LINEとは無関係 - ITmedia ニュース

いつまでたっても、架空請求がなくなりませんね。

さらに、「アダルトサイトとの解約交渉」を行っていた行政書士への注意喚起も、昨日おこなわれましたし、なにか、複雑になってきています。

こういった架空請求は、無視することが一番の対策です!
解決を急いで、かえってトラブルとならないよう、お気をつけください。


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2015年5月19日火曜日

「結果にコミット」はいかに・・・

ライザップ社へ広告表現の一部削除申し入れ

筋肉の画像

NPO法人「ひょうご消費者ネット」


適格消費者団体のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が、いま、TVで盛んに広告中のライザップ社に対し、「30日間全額返金保証」の広告表現の一部削除申し入れを行いました。

ライザップ社:広告表現の一部削除申し入れ 神戸のNPO - 毎日新聞

適格消費者団体は、国に認定されており、申し入れに対して、改善されない場合、差し止め訴訟も可能です。

広告の、「30日間全額返金保証」には、会則で「会社が承認した場合」との条件があって、「確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」と指摘し、改善を申し入れています。

景表法の「有利誤認表示」に当たるか・・・がポイントです。


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2015年5月16日土曜日

消費者を守れ

傍聴記


山王パークタワーの画像
Sannō Park Tower1 [ Sannō Park Tower ] / d'n'c

消費者契約法専門調査会

昨日(5月15日)は、内閣府の消費者委員会の専門部会、消費者契約法専門調査会を傍聴してきました。

第10回 消費者契約法専門調査会の開催について : 消費者委員会 - 内閣府

文化庁の著作間関連の会議の傍聴は随分としてきましたが、消費者委員会は、初めての傍聴です。

委員会の趣旨は、以下のとおりです。
「消費者契約法専門調査会」は、平成26年8月5日付消制度第137号をもって内閣総理大臣より委員会に諮問のあった、消費者契約法(平成12年法律第61号)における契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方について、委員会の求めに応じて、調査審議します。
傍聴した印象では、法改正を視野に入れて、消費者契約法を検討している会議といった、印象でした。

不当条項に関する規律

第10回消費者契約法専門調査会の画像今回の会議は、「不当条項に関する規律」の検討という課題で、「事業者の損害賠償責任を免除する条項(第8条)、損害賠償額の予定・違約金条項(第9条第1号)、不当条項の一般条項(第10条)」といった、消費者契約法のキモというか、消費者側が、事業者側との交渉を行う際の、最も重要なツールとなる条項への検討でした。

それぞれ、現行の条項についての概説、問題点、内容変更への試案、検討ポイントを消費者庁から説明があり、討議に入る、といった形で、手慣れた感じでサクサクと進みました。

大まかな内容は、それぞれ、現行の条文では、消費者保護に十分でない部分をカバーするための改正を模索するもので、消費者契約法を、より消費者保護に役立ち、理解しやすく、使い易いものとしていくための検討が行われました。

サクサクと進んだのですが、会議は3時間ほどの時間を要し、討議の内容も非常に濃く、さらなる検討の課題の抽出もされ、傍聴していても、大変に参考になるものでした。

法改正へ向けた会議は、行政側の法への理解が明らかになり、さらに法の解釈論も出てきますし、その法令を理解することへの大きな助けとなると考えられるのではないでしょうか。
こういった行政の会議は、いい教材、法解釈の講義ととらえて、これからも積極的に参加していきたいと思っています。


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2015年5月15日金曜日

まずいなぁ・・・

行政書士に注意!? 

「振り込まない」の看板

国民生活センター


アダルトサイトなどの、ネット詐欺の解約で、解約交渉を行うかのような行政書士に依頼した消費者が、トラブルとなり、国民生活センターへの相談が増加しているそうです。

解約交渉うたう行政書士に注意 国民生活センター  :日本経済新聞

「アダルトサイト解約などめぐり、行政書士とトラブル増加」 News i - TBSの動画ニュースサイト

うーーん。
困ったもんですね。
「行政書士とトラブル増加」「国民生活センターは、各地の消費者センターなど公的機関に相談してほしいと呼びかけています。」と報じられてしまいました。

非弁行為として問題視されてるというよりは、詐欺まがいのネット広告、サイト上の表示で、消費者へ間違った認識を与えて、報酬を請求。
しかし、解決せずにトラブルとなり、国民生活センターへの相談に至ってしまう・・・
といった形のようです。

もちろん、こういったいい加減な業務を行っている本人に問題があり、行政書士すべてにそういった問題があるわけではありませんが・・・

気になって、いろいろとネットで検索してみると・・・
神奈川県の行政書士で、問題視され、ネットで指摘されている人が複数、確認できました。
まったく残念です。

国民生活センターから、日本行政書士会連合会へ申し入れがあったようですが、神奈川県行政書士会も、事実関係を把握し、再発防止へ、自浄作用を働かせなければならないでしょう。


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2015年5月4日月曜日

洗濯方法の表示

41種類に

ランドリーの画像

消費者庁が新しい記号を公表


GW真ただ中で、全く動きの止まった感じです。

NHKが、新しい選択方法の表示について伝えています。

洗濯方法の表示 約2倍の41種類に NHKニュース

電気洗濯機の操作パネルが、これにシンクロしてくると使いやすいですね。


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2015年4月24日金曜日

「お断り」が力を持つ

訪問販売へ新たな規制

玄関猫の画像

消費者庁、規制強化へ


消費者庁は、特定商取引法(特商法)を見直し、「お断り」の意思表示に法的拘束力を持たせる方向性を示したそうです。

訪問販売「お断り」宅の勧誘禁止 消費者庁、規制強化検討 - 47NEWS(よんななニュース)

「お断り」の意思表示が、意味を持つようになる規制の導入で、マンションのような集合住宅では、この意思表示がすぐに表示されるでしょうね。


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2015年2月11日水曜日

債権法改正

3月下旬にも国会に提出

ネットショップのイメージ画像

約款のルールを新設


法制審議会は、契約ルールを定めた民法の改正を、24日、法相に答申する予定と伝えられました。

不当な約款無効 消費者保護で民法改正案提出へ | 沖縄タイムス+プラス

約款ルール新設、最終答申案に盛る 債権法改正で法制審:朝日新聞デジタル

「約款」については、インターネットでの売買が一般的となったことから、消費者保護を重視したルールを新設する。

昨年9月に公表された、要綱仮案では、ペンディング状態だった部分の内容が決定されたようです。
詳細の内容は、公表を待たねばなりませんが、消費者契約法の考え方である、消費者保護が明確に民法に記載されるということでしょう。

インターネットでの売買でのトラブルは多く、最近でも、未成年者が購入したものの保護者からのキャンセルに対してのショップ側の対応の悪さをツィートしたものなど、よく見かけます。
ショップ側は、ネット上で表示する「約款」を盾に、自己の主張をするので、大きなリスクを負わないように免責を規定しておくわけです。
現状でも、民法、消費者契約法を理解した上で、規程を作っているはずですが、なかには、消費者保護の観点からは、疑問を持つものも散見されます。

民法で、きちんと規定され、その改正が周知されることで、とくにネットのショップでは、「約款」の見直しを行わなければならないでしょうし、是非、行っていただきたいと思います。

敷金を明確化


改正案では、同様に「敷金」の定義が明確にされます。

こちらも、トラブルがなくなりませんので、住宅賃貸借契約書の見直しが行われることが期待されます。

敷金診断の業務を行っている経験から、実際に見させていただく契約書は、ずいぶん以前から使っているなと感じさせるもの、契約者に、明らかに過度の負担を強いているものが多いです。

敷金においては、国土交通省から「ガイドライン」が公表されていますが、法的拘束力がなく、契約書の段階では、ほぼ反映されていません。
民法において、かなりの部分まで「敷金」が明確に規定されれば、契約書の見直しを行わなければならないでしょう。

法制審議会の答申の内容に注目です。


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2015年1月29日木曜日

“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブル

遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

PCの画像

電気通信事業者2社に対し指導


総務省は、平成27年1月28日、電話でのインターネットサービスプロバイダの変更を勧誘し、遠隔操作でプロバイダの変更作業を行っている電気通信事業者2社に対して、文書により指導し、電気通信事業者等関係団体に対し、当該指導について加盟社に周知を行うよう要請しました。

総務省|遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

勧誘は以下ように行われます。 

  1. 電気通信事業者又はその代理店が電話によりプロバイダの変更を勧誘。 
  2. 利用者がプロバイダの変更を承諾すると、一旦電話が切られ、別の担当者からすぐに2回目の電話がある。 
  3. 利用者は、電話による指示で遠隔操作用のソフトをダウンロードし、画面に表示されるIDとパスワードを事業者に伝える(これにより、事業者のパソコンから、利用者のパソコンを遠隔操作することが可能となる)。 
  4. 事業者が利用者のパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。

一見して、利用者との契約が、電話での口頭であり、契約への熟慮期間がないなど、かなりグレーに感じます。

国民生活センターでも、すでに2013年6月13日に、注意喚起の情報発信をしています。

速報!“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター

消費者として、十分に注意しましょう!

ということですが、「電話勧誘での契約成立」「遠隔操作による、プロバイダの変更作業」といった部分は、もっと規制がなされてよいように感じるのですが・・・


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2014年12月11日木曜日

送らせ詐欺!?

特殊詐欺の手口

封書郵便の画像

「手渡し型」から「送付型」


振り込め詐欺などを「特殊詐欺」と呼ぶそうです。私は、知りませんでした・・・

振り込め詐欺、ニュースになることやワイドショーで取り上げることも多いし、警察の注意喚起もずいぶんとやられているように思いますが、過去最悪のペースで増えているそうです。

しかも、被害者にレターパックや宅配便で現金を送らせる「送付型」が「手渡し型」を上回ったそうです。

特殊詐欺、「送付型」が最多に 今年、9月に20億円超:朝日新聞デジタル

記事によれば、現金授受の手口は、以下の四つ。

  1. 送付型:レターパックや宅配便で現金を送らせる
  2. 手渡し型:被害者宅などを訪れて現金を受け取る
  3. 振り込め型:現金を金融機関の口座に振り込ませる
  4. カード手渡し型:キャッシュカードを受け取り、現金を引き出す

どれも、冷静に考えれば、おかしな点に気づいて、詐欺に合うことは無いように思われるものですが、慌てる状況を作り出されて、冷静に対応できないのでしょうね。

12月に入って、年末の慌しさの中、犯罪も増える傾向があります。
改めて、心の止めておきましょう。


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2014年10月9日木曜日

消費者問題:美容外科に差し止め請求

適格消費者団体の差止請求

手術用具

景品表示法と消費者契約法


景品表示法と消費者契約法への違反に当たるとして、適格消費者団体である消費者機構日本が、美容外科を全国に展開する医療法人社団に対し、差し止め請求をしました。

品川美容外科広告に差し止め請求 消費者団体「違法」:朝日新聞デジタル

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。(消費者契約法第2条第4項)
つまりは、被害を受けた消費者がひとりで差止請求などが出来ないことを補い、消費者を代表する形で差し止め請求などを行う団体です。
消費者問題に直面した場合、こういった団体へ相談、通報することが必要と思います。

美容外科というと、大手ビューティクリニックの労働問題もありましたが・・・

<たかの友梨・労働問題>経営会社が「労働基準法の遵守に全力つくす」と宣言|弁護士ドットコムニュース

顧客獲得、利益確保・・・といった面で、厳しい業界なんでしょうかね。

差し止め請求


自社の手術の効果を強調する広告による誤認、会員価格と非会員価格の二重価格の表示を、景品表示法への違反と指摘。

さらに、店を出ると言う消費者を引き留めての手術を施した事例があり、退去妨害行為を消費者契約法の違反と指摘しています。
消費者がひとりが、医師や看護婦など複数の医院の職員に囲まれてしまうような状況で施術を進める(迫る)ようでは、消費者契約法に違反のおそれがあります。

消費者保護


政府は、商品やサービスが実際よりもいちじるしく優れていると誤認される「優良誤認」、きわだって得だと思わせる「有利誤認」へ、課徴金を科す景品表示法改正案を、臨時国会に提出する方針だということです。

不当表示に売上高3%の課徴金 景品表示法改正案、今国会提出へ

直接的には、度重なった、食材の虚偽表示問題への対応措置ではありますが、あらゆる商品・サービスが対象となりますので、消費者保護の観点から、規制の強化は歓迎されるものです。

消費者契約法では、消費者と事業者との契約を消費者保護の観点から契約行為を制御するものです。
契約というと、契約書の存在や、大きな買い物に限られるような感覚を持ちがちですが、一般的な購買行為も契約と理解されますので、この法令によって消費者は守れるわけです。

法令を知らないことで、取り消しや無効主張ができる契約を締結してしまう可能性もあります。
法令の勉強というと、堅苦しいですが、消費者契約法は、法令としては理解しやすいと思います。
また、理解しやすいパンフレットも入手が可能ですので、ご覧いただくと良いと思います。

消費者契約法 | 消費者の窓

消費生活学習教材・パンフレット - 神奈川県ホームページ

特に、神奈川県のサイトで公表されている、「Check & Try 消費者契約法」という資料は、解りやすくおすすめです!!

違法な契約、自分の意志と違った購買行為などをしてしまった場合は、お早めに専門家、公的な機関への相談を行ってください。


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