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2015年5月19日火曜日

「結果にコミット」はいかに・・・

ライザップ社へ広告表現の一部削除申し入れ

筋肉の画像

NPO法人「ひょうご消費者ネット」


適格消費者団体のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が、いま、TVで盛んに広告中のライザップ社に対し、「30日間全額返金保証」の広告表現の一部削除申し入れを行いました。

ライザップ社:広告表現の一部削除申し入れ 神戸のNPO - 毎日新聞

適格消費者団体は、国に認定されており、申し入れに対して、改善されない場合、差し止め訴訟も可能です。

広告の、「30日間全額返金保証」には、会則で「会社が承認した場合」との条件があって、「確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」と指摘し、改善を申し入れています。

景表法の「有利誤認表示」に当たるか・・・がポイントです。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年1月22日木曜日

景品表示法違反

広告中止判決

チラシの画像

誤解広告と認定


健康食品会社の高血圧などに効果があるという広告は、消費者が誤解するおそれがあるとし、広告の中止判決がでました。

景品表示法違反で広告中止初判決 NHKニュース

景品表示法の目的は、一般消費者の利益の保護であり、 「優良誤認表示」「有利誤認表示」などを、不当な顧客誘引として禁止しています。

これまでは、虚偽の証明が困難で、景品表示法の違反による広告の中止判決は、なかったそうです。

今回のケースでは、体験談で、治療、予防の効果があることを示した広告が、消費者が健康食品を医薬品と誤解するおそれがあると指摘されています。

健康食品を販売する会社側は、控訴の方針で、それぞれの立場、見解での主張は平行線と考えられます。
今後の、双方の主張が注目されます。

地裁レベルとはいえ、景品表示法違反による、広告中止の判決がでているということを、広告を行う全ての事業者の方が、きちんと認識しておく必要があると思います。


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2014年10月9日木曜日

消費者問題:美容外科に差し止め請求

適格消費者団体の差止請求

手術用具

景品表示法と消費者契約法


景品表示法と消費者契約法への違反に当たるとして、適格消費者団体である消費者機構日本が、美容外科を全国に展開する医療法人社団に対し、差し止め請求をしました。

品川美容外科広告に差し止め請求 消費者団体「違法」:朝日新聞デジタル

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。(消費者契約法第2条第4項)
つまりは、被害を受けた消費者がひとりで差止請求などが出来ないことを補い、消費者を代表する形で差し止め請求などを行う団体です。
消費者問題に直面した場合、こういった団体へ相談、通報することが必要と思います。

美容外科というと、大手ビューティクリニックの労働問題もありましたが・・・

<たかの友梨・労働問題>経営会社が「労働基準法の遵守に全力つくす」と宣言|弁護士ドットコムニュース

顧客獲得、利益確保・・・といった面で、厳しい業界なんでしょうかね。

差し止め請求


自社の手術の効果を強調する広告による誤認、会員価格と非会員価格の二重価格の表示を、景品表示法への違反と指摘。

さらに、店を出ると言う消費者を引き留めての手術を施した事例があり、退去妨害行為を消費者契約法の違反と指摘しています。
消費者がひとりが、医師や看護婦など複数の医院の職員に囲まれてしまうような状況で施術を進める(迫る)ようでは、消費者契約法に違反のおそれがあります。

消費者保護


政府は、商品やサービスが実際よりもいちじるしく優れていると誤認される「優良誤認」、きわだって得だと思わせる「有利誤認」へ、課徴金を科す景品表示法改正案を、臨時国会に提出する方針だということです。

不当表示に売上高3%の課徴金 景品表示法改正案、今国会提出へ

直接的には、度重なった、食材の虚偽表示問題への対応措置ではありますが、あらゆる商品・サービスが対象となりますので、消費者保護の観点から、規制の強化は歓迎されるものです。

消費者契約法では、消費者と事業者との契約を消費者保護の観点から契約行為を制御するものです。
契約というと、契約書の存在や、大きな買い物に限られるような感覚を持ちがちですが、一般的な購買行為も契約と理解されますので、この法令によって消費者は守れるわけです。

法令を知らないことで、取り消しや無効主張ができる契約を締結してしまう可能性もあります。
法令の勉強というと、堅苦しいですが、消費者契約法は、法令としては理解しやすいと思います。
また、理解しやすいパンフレットも入手が可能ですので、ご覧いただくと良いと思います。

消費者契約法 | 消費者の窓

消費生活学習教材・パンフレット - 神奈川県ホームページ

特に、神奈川県のサイトで公表されている、「Check & Try 消費者契約法」という資料は、解りやすくおすすめです!!

違法な契約、自分の意志と違った購買行為などをしてしまった場合は、お早めに専門家、公的な機関への相談を行ってください。


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