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2015年2月27日金曜日

1DAY調停

行政書士ADRセンター東京

会議室の画像

敷金返還や原状回復に関するトラブルに対応


東京都行政書士会のADRセンターが、大変に興味深い試みを行うようです。
その名も「1DAY調停」です。

詳細は、以下よりご確認ください。

トピックス:賃貸住宅の敷金返還や原状回復トラブルなら!『1DAY調停』という方法があります | 行政書士ADRセンター東京

期間限定で、敷金返還や原状回復に関するトラブルにのみ対応するものですが、非常に興味深い試みであると思います。

行政書士会は、各地で ADRセンターを立ち上げています。
私の所属する、神奈川でも、ADRセンターがありますが、なかなか利用されていないのが、実状のようです。
その理由は、「周知されていない」「対応事案が限られている」「相手方が、調停に同意しない」などなど、いろいろとあると考えられます。

個人的には、「相手方が、調停に同意しない」ことが、最大の問題点と考えます。

ADRというシステムは、弁護士を雇っての裁判をそれほど好まない日本人には、とっても合ったシステムと考えられるのですが、なかなか利用が伸びてこない。

利用して、解決されたという、実績を多く積み重ねることが、ADRが知られ、利用されていくことに必要なことのひとつと思います。

東京都行政書士会の、この取り組み、注目したいと思います。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2014年12月29日月曜日

スポーツ界の相談窓口

相談窓口、進まぬ設置

拳の画像

人材不足が原因?


暴力やパワハラなど、スポーツ界の暴力的指導が社会問題となり、いくつかの事案がニュースとなりました。

しかし、被害者の相談、再発防止のための窓口設置は、まだ十分ではないと、伝えられました。

スポーツ界の暴力、設置進まぬ相談窓口 人材不足響く:朝日新聞デジタル

記事によれば、日本体育協会は、都道府県体協や競技団体へ、窓口の設置を要請しているものの、人材や予算の不足のために、積極的な取り組みをしている例はすくないとのこと。

それぞれの競技ごとの対応では、限界があるのかもしれません。
広域で、相談や仲裁を受け付けることが出来る、第三者機関の設置が望まれるのではと感じます。

ADR といった組織であれば、行政書士としても、関わることができるのではないでしょうか。

行政書士は、都道府県単位での組織作りが出来ていますので、教育委員会やスポーツ団体などとの連携がとりやすいのではないかと思います。

ADR の担い手として、行政書士への認識は、まだまだ低い状態です。
そういった状況を、変えていき、さまざまな面での ADR として、役立つために、行政書士全体の ADR 技術の向上が求められるのではないでしょうか。

2015年、積極的に取り組んでいきたい分野であると感じます。


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2014年12月14日日曜日

ADR研修-2

調停シュミレーション 

横浜税関の画像

2日目


本日(14日)は、衆議院選挙投票日。
朝一で、投票を済ませ、休日の横浜へ・・・
神奈川県行政書士会の ADRセンターの調停人養成研修の2日目です。

昨日の研修では、「交渉」のシュミレーションが、ありました。

紛争解決を、図のように考えていて、それぞれの段階を経験し、調停へとつなげていこうとする意図でしょうか・・・

紛争解決の画像


本日は、「相談」の具体例を見ての検討。
そして、「調停」の体験へと、進みました。

昨年も、同様の研修を受けていましたが、「調停」シュミレーションの題材も違い、参加された方々も違ってるので、昨年とは違った体験、新たな気づきがあり、大変に有意義でした。

こういったトレーニングは、何回かすればよいと言うものではなく、続けていくべきものです。

調停人として ADR に関わるには、常にそういった部分を意識してトレーニング、知識の蓄積を行っていくべきですね。

それとともに、ADR を多くの方に利用していただけるように努力をしていく必要もあると思います。
この部分は、様々なADRが、連携して行っていければとも思います。

行政書士ADRセンター神奈川


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2014年12月13日土曜日

ADR研修

メディエーション研修 

神奈川県町の画像

1日目


本日(13日)は、神奈川県行政書士会の ADRセンターの調停人養成研修でした。

今回の研修は、本日と明日の2日間に渡る「ADR技法」の研修です。
この研修は、ADRに必要な技法を学ぶ機会で、行政書士としての日常の業務でも利用できる技法です。

今回は、「交渉」「相談」「調停」の、それぞれの場面に応じた技法を学ぶ予定です。



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2014年9月22日月曜日

利用低調、自転車事故ADR:神奈川

認知度低く、利用されない ADR

自転車の前輪

神奈川新聞、9月21日報道


神奈川新聞にて、私の所属する神奈川県行政書士会が開設した「ADR(裁判外紛争解決手続き)センター」の記事が掲載されました。

自転車事故、円満に解決 ADR認知度低く利用低調 | カナロコ

良い記事なら大歓迎ですが、内容は残念ながらその「ADRセンター」の利用が低調であるというものです。

記事は、おそらく「ADRセンター」自体の PR の意味合いの濃いものと思います。

神奈川県行政書士会の「ADRセンター」は、自転車事故の解決サポートを行っています。
記事では、 ADR の内容、手順など、丁寧に説明されています。

和解成立は2件


ADR は、開設から2年半で、問い合わせが年間30件程度。調停の実施数は、開設以降で3件、和解成立はうち2件とのことです。
この数字は、私は知りませんでした。
東京や埼玉の行政書士会の ADR では、どうなんでしょうか・・・

記事では「認知度」が大きな問題としています。
認知度が低く利用が伸びないのはその通りですが、利用実績、解決事例がないから、認知度が上がらない、利用が増えないとも考えられ、「鶏と卵」的な感じがします。

センターで取り扱った事故例

記事では以下の2例を上げています。

少年の自転車とパート従業員の自転車が交差点で衝突。けがをした従業員から治療費や休業補償などの支払いを求められ、少年の親が調停申し立て。
自転車と高齢の歩行者が路上で衝突。治療費の支払いと謝罪を求められ、自転車側が調停申し立て。
この事例をみると、どちらもケガをさせてしまった側(加害者とは限らないと考えますが・・・)損害賠償の支払いを求められて、調停を申し立てています。
やはり、自賠責保険のような制度がないことが、争いの元と考えていいと思います。

また、「たかが自転車の事故で・・・」といった感覚が残っていることも影響しているでしょう。
警察への届出義務もなく、現場検証のような第三者が事故直後に関与することも少ないので、ケガを負ってしまった側から賠償金を請求すると、お互いの主張が正面からぶつかってしまうのでしょう。

自転車事故でも、多額の賠償が認められる裁判判決は多く、自賠責の基準が適用されるケースも多くあります。

ADRセンターの認知度を上げることも必要ですが、自転車による事故が、大きな被害をお越し、多額の賠償責任が生ずるケースがあることを、まずは認知してもらう事ではないでしょうか・・・

ADR 調停員研修


神奈川県行政書士会のADR 調停員研修では、調停技法か、民事法務、判例研究など、多くの項目の研修と、長い研修期間が必要とされています。
現在進行形で受けている者としては、前向きに多くの行政書士が取り組んでいますので、多くの方々の力になれるようにと思います。

そのために、行政書士として努力していきたいと思います。


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