2014年8月25日月曜日

著作権法改正などのページを新設しました

今日(25日)は、夏の高校野球、いよいよ決勝戦、三重×大阪桐蔭です。ファンではありませんが、多少は気になります。
川崎は、曇りがちで暑さは、ひと休みのようです。


著作権法改正と特許法等の改正


先の第186国会では、知的財産法の分野で、「特許法等の一部を改正する法律案」「著作権法の一部を改正する法律案」が成立しています。

行政書士 わたなべ法務事務所の知的財産契約川崎のホームページでも、新たに法改正のページを設けて、簡単ではありますが、説明をしています。

法改正情報 | 知的財産契約書川崎 | 知的財産のリスク回避は契約書から

特許法等の一部を改正する法律案


「特許法等の一部を改正する法律案」では、特許法、意匠法、商標法に改正が行われています。
特に注目されるのは、商標法です。
  1. 既に海外で保護対象となっている、色彩や音といった商標を保護対象とした
  2. 商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(NPO)が地域ブランドの登録主体となることが出来る
以上が決めれれましました。

1.により、商標として認められる範囲が広まります。企業の TV コマーシャルの企業名を示す際の短い音楽や、企業のイメージカラーなどが、新たに商標権の対象となってくるでしょう。
これまで、著作権でしか保護されてこなかった分野で、商標としても認められ保護される部分が出来てくることとなります。

作曲家さん、デザイナーさんなどは、新たな仕事の分野が広がる可能性もあると思います。
注目したいです。

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) | 経済産業省 特許庁


著作権法の一部を改正する法律案



「著作権法の一部を改正する法律案」では、電子書籍出版に関し、電子出版権の法整備がなされました。
これは、昨年度、文化庁により開催された、「著作権分科会 出版関連小委員会」にて
検討されてきた事項です。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 出版関連小委員会

電子出版権を、出版権としてみとめられている権利と一体のものとするか、電子出版権を著作隣接権として認めるのか、電子出版権を出版権とは別立てで認めるか、というのが主な論点だったと思います。

改正では、電子出版権は、条文としては別立てで認め、実際の契約実務において、出版権と電子出版権の一体契約、別立て契約、分離した契約などが、可能となる法整備となっています。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成26年通常国会 著作権法改正について

著作権関連では、クラウドを利用した、ストレージや配信関連サービスに対する著作権法の整備、PC やハードディスクに対する私的録音録画補償金の問題など、解決が必要な問題がまだまだあります。
本年度も、文化庁により様々な審議会で、討議、検討が進められます。当事務所では、出来るだけフォローして行く予定にしています。



「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

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