2014年8月17日日曜日

敷金のルールが民法で明確化

賃貸トラブル防止のため、民法の改正要綱原案に、賃貸住宅の「敷金」に関するルールの明文化が盛り込まれていることを、15日、MSN産経ニュースが伝えました。

賃貸トラブル防止へ「敷金ルール」明文化 原状回復、経年変化含まず 法制審原案+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

ニュースのもととなったのは、

平成26年8月5日に開催された、法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議です。

法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)


原状回復の規制は「ガイドライン」だけ・・・


原状回復については、国土交通省が、住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について を、東京都都市整備局は、賃貸住宅紛争防止条例にあわせた「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京ルールと呼ばれています。)を公表しています。

これらの、ガイドライン、東京ルールについては、「行政書士 わたなべ法務事務所」のホームページでも、解説しています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン | 敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を
原状回復をもっと理解する | 敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を

敷金トラブルは減ったか

しかし、現行民法に明確な規定がありません。その為だけではないでしょうが、賃貸住宅のトラブルが生じていました。
民法改正によって、退去時に借主が貸主の“言いなり”になる不合理が減ることになるのでしょうか。

法的な拘束力のない、ガイドラインだけでは、心許ない。
いや、ガイドラインを公表しても、原状回復に関するトラブルが減らないからでしょうね。
「国民生活センター」には毎年、1万件以上の相談が寄せられているそうです。

当事務所にも、原状回復費用を予想より多額に請求された方からのご相談が入ってきます。
その際に、賃貸借契約書を確認させていただきます。
その賃貸借契約書は、何年も使いまわしているようなものも多く見受けられます。
近年の裁判例などを、反映されている契約書には、ほとんど遭遇することはありません。

業界が、トラブル回避へ動き出すべき

政府は来年の通常国会に民法改正案を提出する方向です。
法改正が行われ、その後、賃貸借住宅にかかわる不動産業の業界が、原状回復に関するトラブルを避けるために、契約書の整備、業界慣習の見直しなどが、成されることが必要でしょう。

敷金トラブルを避けるために

「契約書」、「特約」といった民法に関連する事柄と、「敷金」、「原状回復」といった賃貸住宅に関する事柄への理解が必要です。

知らずに、返還請求、交渉をしないと、貸主の側からの『いいなり』となってしまいます!!
正しい知識をもって、合理的な交渉で、敷金トラブルを避けましょう。



行政書士 わたなべ法務事務所では、敷金の全額返還を目指したサポートをしております。
トラブルとなる、引越の前に、ご相談ください。

敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を

2014年8月17日現在
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