2014年8月23日土曜日

著作権法施行令の一部を改正する政令、交付されました

著作権法の改正

第186回通常国会において成立し、平成26年法律第35号として公布さた「著作権法の一部を改正する法律」。一部の規定を除いて、2015年1月1日から施行されます。


著作権法施行令の改正

この施行に伴い、文化庁は、「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)についても、必要な規定の整備等を行います。

 2014年7月3日に、文化庁は「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を公開し、2014年8月1日までの意見募集を行っていました。

内容は、改正著作権法に、出版権としてCD-ROM等による出版についての権利やインターネット送信による電子出版についての権利が新たに規定されました。それに伴う出版権の制限規定が整備されたこと等に対応した規定の整備です。

著作権法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

 このパブリックコメントの結果が、20日、文化庁より発表されました。

著作権法施行令改正に関する意見募集の結果について



そして、同じ20日、官報により交付されました。

官報を直接閲覧



着々と、2015年1月1日の施行へ向けて、準備されています。

「電子出版権」が認められ、電子出版自体が、爆発的に普及するかは、法令だけの問題ではないので、業界の努力が必要です。
しかし、作家さんの権利をきちんと守るために、改正前の出版権の理解のなかで、「電子出版」を扱うよりは、風通しがよくなるのではないかと、個人的には思います。

実際に、電子出版を行う際には、改正法の施行前であっても、この改正法にのっとた形で、契約書を作成して、電子出版をおこなう必要があると思います。


2014年8月22日現在
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