2015年1月31日土曜日

相続法制の見直し

配偶者の不利益を排除

法令集の画像

法務省の検討ワーキングチームが見直し報告書(案)を公表


相続法制の見直しを検討している、法務省のワーキングチームが、見直しの論点を公表したと伝えられました。

相続法制:配偶者の不利益軽減など 法務省検討会が報告 - 毎日新聞

記事では、
見直しの論点をまとめた報告書の概要を公表した。
とありますが、相続法制検討ワーキングチームの第10回会議(平成26年12月10日開催) の議事次第、議事要旨と、配布資料であった「相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)」が、法務省のホームページで公表されたことえを、指しての報道かと思われます。

法務省:相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)

相続に関しては、本年1月1日より、税制が変わっており、注目されていると思います。

相続法制の見直しが行われ、法改正が行われれば、行政書士としての相続関連の業務、遺言作成の業務に大きく関わってきます。
今後の動向に注目するとともに、内容を把握していこうと思います。

検討された内容


検討された内容は、以下のとおりです。(詳しくは、公表資料でご確認ください。)

  1. 被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置
  2. 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
  3. 寄与分制度の見直し
  4. 遺留分制度の見直し
配偶者の分割分、寄与分など、実務上での変更が生じる部分も多くありそうです。



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2015年1月30日金曜日

著作権相談員養成研修

90分4コマの研修

研修の資料の画像

著作権業務へのアプローチ


本日は、著作権相談員養成研修へ出席しました。

この研修は、日行連の企画に基づいて行われる、研修です。
内容は、「著作権法」についての基礎知識と著作権登録に関する初級者向けの講義です。
講義の終了後、効果測定があります。
合格者は「著作権相談員」として日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁等へ提出されます。
神奈川県行政書士会HP上でも公開されます。

研修は、一日がかりで、90分の講座が4コマあっての効果測定、なかなかにハードな日程でした。

行政書士の著作権分野の業務は、以下のものとされています。

  • 著作権登録申請
  • プログラム著作物登録申請
  • 著作権等管理事業登録申請
  • 著作権者不明等の場合の裁定申請

著作権の業務、とくに登録申請の業務は、それほど市場性がない旨、講義の中でも強調されていました。
実際、著作権相談員がどれほど機能しているのか、現状では把握していませんが・・・

しかし、著作権の業務を中心業務とされている行政書士の方も実際にいらっしゃいます。
当事務所でも、著作権に関しての契約者作成業務をしていますし、著作権だけでなく、知的財産全般のご相談を、よく受けています。

この著作権相談員の制度が、誕生した時と、デジタル技術の進化による、コンテンツに対しての状況の変化もあり、業務への新しいアプローチが可能なのではないかと考えています。

効果測定は、なんとか大丈夫と思われます。

行政書士 わたなべ法務事務所は、著作権を中心として、知的財産関連業務へ、今後も積極的にアプローチして参ります!!


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2015年1月29日木曜日

“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブル

遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

PCの画像

電気通信事業者2社に対し指導


総務省は、平成27年1月28日、電話でのインターネットサービスプロバイダの変更を勧誘し、遠隔操作でプロバイダの変更作業を行っている電気通信事業者2社に対して、文書により指導し、電気通信事業者等関係団体に対し、当該指導について加盟社に周知を行うよう要請しました。

総務省|遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

勧誘は以下ように行われます。 

  1. 電気通信事業者又はその代理店が電話によりプロバイダの変更を勧誘。 
  2. 利用者がプロバイダの変更を承諾すると、一旦電話が切られ、別の担当者からすぐに2回目の電話がある。 
  3. 利用者は、電話による指示で遠隔操作用のソフトをダウンロードし、画面に表示されるIDとパスワードを事業者に伝える(これにより、事業者のパソコンから、利用者のパソコンを遠隔操作することが可能となる)。 
  4. 事業者が利用者のパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。

一見して、利用者との契約が、電話での口頭であり、契約への熟慮期間がないなど、かなりグレーに感じます。

国民生活センターでも、すでに2013年6月13日に、注意喚起の情報発信をしています。

速報!“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター

消費者として、十分に注意しましょう!

ということですが、「電話勧誘での契約成立」「遠隔操作による、プロバイダの変更作業」といった部分は、もっと規制がなされてよいように感じるのですが・・・


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