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2014年12月20日土曜日

自転車の安全走行環境整備

有識者会議を設置

ベルリン市街地の画像

国土交通省と警察庁


自転車の安全な走行環境を自治体に進めてもらうため、国土交通省と警察庁は有識者会議を設置しました。
提言をまとめ、2016年からの第10次交通安全基本計画に反映されるそうです。

自転車:安全走行環境整備を検討 有識者会議を設置 - 毎日新聞

こういった有識者会議のメンバーってどう決めるんですかね。
自転車の問題だから、自転車に関連する方が選ばれているんでしょうけど・・・

庶民的な感覚では、サイクリストといわれるスポーツサイクリングの愛好者とママチャリのママさん達とでは、道路状況に関する感覚も、安全に対する不満も違っていると思います。

毎日、自転車通勤や通学してる人なんか、入っていないんだろうなぁ・・・

ハードとともにソフトも


道路の安全対策は、もちろん必要なことですが、整備が整った環境を生かせるようなソフト面の整備が不可欠です。

自転車は、免許もなく誰でもが簡単に乗りこなせるもので、その為に、危険性への認識が低かったり、安全運転への教育が不徹底と思います。

環境整備で、守らなければならない規制が増えることが予測されますが、それを守らなければ・・・

日本の自転車文化というものは、まだまだ、これから作られていくものと思います。


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2014年11月29日土曜日

建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査

平成27・28年度競争参加資格審査インターネット一元受付

建築現場の画像

報道発表


平成27・28年度の建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査インターネット一元受付の実施についての報道発表がされています。

報道発表資料:平成27・28年度建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について - 国土交通省

今後のスケジュール


パスワード発行申請受付期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 26 年 12 月 26 日(金)

納税証明書等の送信期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

申請書入力プログラムダウンロード期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

申請用データ受付期間
平成 26 年 12 月 1 日(月)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

以上の通りとなっています。

パスワード発行申請を行わなければ、インターネット方式による申請を行うことができませんので、競争参加資格を受けようとする企業は、パスワード発行申請を平成 26 年 12 月 26 日(金)17:00 までに終える必要があります。

当事務所にても、代理申請に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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2014年11月7日金曜日

敷金なの、保証金なの

敷金 vs 保証金

アパート

私が預けているのは


敷金診断士として、引渡しの立会いなどをさせていただいていて、依頼者さんの賃貸借契約書を
拝見させていただきますが、敷金と保証金の文言が、曖昧に、そしていい加減に使われている印象があります。
同じ契約でも、契約書と重要事項説明書とで、違っていたりするケースさえあります。
依頼者さんは、100% 敷金と思っています。
精算になって、保証金だから・・・といったケースには遭遇した事はありませんが、今日は、敷金と保証金の違いについてです。

敷金と保証金は兄弟?


賃貸借契約の実務に関わる方は、違いをきちんと理解して、実務に携わっていると思いますが、実際には、そうでも無いのでは、と思います。
ですから、民法の改正案に敷金の条項を設けることとなっているのでしょうし、当事務所へのご相談も入ってくるのかと思います。

保証金と敷金の違い

では、それぞれの違い、特徴です。
あくまでも、厳密に言えば・・・というスタンスです。

・賃借人は
  保証金:主に法人との、事務所、店舗、テナントなどの賃貸借契約使われる
  敷金:個人の住居の賃貸借契約に使われる

・敷引きの有無
  保証金:約定によって、 退去時の敷引き(または、解約引き、償却など)があることが多い
  敷金:通常、敷引きはない(特に関東地方では、敷引きという慣習がない)

・必要なものか
  保証金:法律上規定のないお金です。契約により、双方の合意で成立するのが基本。
  敷金:民法第316条、第619条などの規定によるお金と考えられます。
   ※判例では、敷引きのない保証金を「敷金」と同じ扱いとしたものもあります。

・賃貸人が代わった場合は
  保証金:約定がなければ権利の承継がなく、新たな賃貸人に引き継がれません
  敷金:原則として新たな賃貸人に引き継がれ、退去時は、新たな賃貸人から精算が受けられます。

・どのような性格なのか
  保証金=敷金+礼金
  保証金:同時に、敷引きなどがあるが、 礼金を取ることがない
  敷金:敷引きがないが、 礼金を取る地域が多い
  ※「敷引き」「礼金」といったお金を取るか否かは、地域性が強く、ほぼ、それまでの商慣習に従って決められているようです。

契約時の確認


やはり、注意すべきは契約時の確認です。

契約書は時間をとって、じっくりと確認すべきです。出来れば、自分一人の目では、見逃してしまう条項がでてくる可能性もありますから、家族などにも確認してもらうと良いです。

なかなか、契約時に契約書を確認する方は少ないでしょうが、契約時に、不動産業者は時間をとって説明することが義務付けられていますから、時間をとって契約を確認することは当然な行為なのです。
消費者の側で、いい加減な確認でも契約をしてしまうという現状が変わらない限り、賃貸借住宅でのトラブルは、減少していかないと思います。

契約書で「保証金」という文言を見つけたら、「これは、敷金のことですか・・・?」と質問してみてください。
また、「償却」の文言をみたら、その意味は「敷引き」なのかも確認してください。

確認事項を、書類の備考欄などに、書いてもらうことが完璧な対応です。


賃貸借住宅の契約時、なぜか賃借人となる消費者が、弱い立場で望まなくてはならないように感じます。
不動産業界は、こういった部分での消費者サービスの改善を、もっと考えるべきなのではないでしょうか・・・


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2014年11月5日水曜日

電話相談員してきました

住宅セーフティネット電話相談員

チラシ

行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談 


本日は、神奈川県行政書士会が行っている、賃貸住宅トラブル予防電話相談の相談員として、13:00~16:00までの3時間、相談受付の業務を行ってきました。

この賃貸住宅トラブル予防電話相談は、毎年、国土交通省の「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」として行われています。

何度かブログでも書きました、敷金診断士の相談事業と同じ枠組みの中での事業です。

当事務所では、「敷金返還」の支援業務を多く手がけており、そういったノウハウを生かせればと、本年の相談員の募集へ応募し、相談員に任命されて、本年初めて相談員として参加してきました。

3時間の間、ただ電話を待つというのは辛いものでもあります。

PC を持ち込んで、電話を待つ間に、かなり作業が出来ましたが・・・ 相談は一件。

まぁ、内容は公表できませんが、お悩みの方には、一から十まで疑問点になってしまうんですね。

それとも、判断する拠り所がほしいのか、常識の範囲といえる事柄の質問もありました。

専門的な法律の知識を持っていないことは当たり前としても、憲法や民法といった、社会生活に必要な最低限の法律を通じての法的な考え方への理解が、一般の方にも必要であると思いました。

学校教育の中で、もっと法律、とくに憲法と民法は、学習の機会を持つべきなのではないでしょうか・・・

もっと知られなければ


せっかくの電話相談ですが、3時間で1件ではもったいない。
宣伝とか告知とかはされているのでしょうか・・・
相談された方は、市役所に聞いて電話したようですが・・・

行政書士は、一般の方にはどんな業務をしているのか、解りにくい士業です。
司法書士なら登記、税理士なら税務処理と、解りやすいですよね。
行政書士の業務は、5,000とも8,000とも言われる、というのが、かえって解りにくくしています。
行政書士としての業務は、事あるたびにアピールしていく必要があると思います。

神奈川県行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談は、以下のとおり受け付けています。

賃貸住宅トラブル予防電話相談
045-641-9171
毎週水曜日 午後1時~4時まで



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2014年11月3日月曜日

敷金返還の問題解決

国土交通省補助事業 民間賃貸住宅敷金相談センター

アパート

敷金の問題


現在、検討されている民法の改正においても取り上げられています「敷金」。
民法改正では、「敷金」の内容を明確化させていく方向で、検討が進めれれています。

これは、当事務所でも問題解決へのお手伝いをさせていただいたていますが、「敷金返還」「原状回復」といった件で、消費者というか、賃借人の方が、納得のできない敷金の精算や、追加の請求をされたりするケースが、まだまだあるということです。

「まだまだ」と言ったのは、国土交通省からガイドラインが公表されて、「現状回復」の基準が示されているにもかかわらず、依然として賃貸人よりの「敷金返還」が行われている現状があるのでしょう。

当事務所が敷金診断士として登録している、NPO法人日本住宅性能検査協会では、国土交通省補助事業「住宅セーフティネット基盤強化事業(裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業)」により、賃貸住宅の原状回復トラブルや敷金に関する相談を無料で実施しています。

電話による無料相談、個別の対面相談、相談会場での相談会を行っています。
原状回復トラブルや敷金に関する問題のある方、疑問をお持ちの方は、是非ご利用ください。

民間賃貸住宅 敷金相談センター - NPO法人日本住宅性能検査協会

住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード - 国土交通省



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2014年8月30日土曜日

賃貸住宅相談員研修

日本住宅性能検査協会、初の国土交通省採択事業


日本住宅性能検査協会による国土交通省採択事業「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」賃貸住宅相談業務の相談員研修に出席して来ました。

日本住宅性能検査協会がこの事業の助成を受けるのは、初めてとのことです。

助成があるからでしょうか、何やら立派なテキストが配られました。

相談員研修テキスト


研修内容は、特に相談員に向けたものではなく、敷金診断の実務の話がほとんどです。
正直言って、研修内容としては、物足りなく、初めての事業で、対応が慣れていないように感じました。

敷金返還は、民法改正でも、条文整備が行なわれることとなっています。ニュースなどで、見て、相談をしてみようと思う方が多くなることが予想されます。
相談業務で、少しでも役立てればと考えています。



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2014年8月20日水曜日

国土交通省の住宅・建築物に関する補助事業

昨日までの、SEO対策コツコツ作業で、少しはサイト改善されたかなぁ・・・
まだまだ、課題は残っています。
SEO対策は、結果はすぐに出ないというので、期待感を持ちながら、コツコツ進めましょう。


国土交通省の補助事業

毎年行われている事業とのことですが、本年も4月2日から25日までの期間で、国土交通省の住宅・建築物に関する補助事業の公募が行われました。


平成26年度 住宅セーフティネット基盤強化推進事業
裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業

「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」とか、「裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業」なんていうと、難しい感じがしますが、賃貸住宅退去時の原状回復費用、家賃滞納、更新料、契約違反等に関する電話相談、面接相談等を実施する団体を公募するものです。

公募に応じた団体は、
  1. 事業実施の公平性及び中立性を有すること
  2. 民間賃貸住宅に係る紛争の解決手続きに関する技術能力を有すること
  3. 本事業において知り得た情報を秘密にすること等の規定を有すること
  4. 本事業に係る経理等の処理を適切に行う体制を有すること及び処理能力があること
以上の要件審査があります。

日本住宅性能検査協会が事業者に採択されました

敷金診断士を認定する特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が、本年は事業者のひとつに採択されました。

敷金診断士 - 日本住宅性能検査協会

実際には、
  • 電話相談受付
  • 相談会における相談受付
  • 個別対面相談
を、8月から、来年の3月までの期間、行っていくことになっています。

敷金診断士という「民間賃貸住宅に係る紛争に関する原状回復の専門家」として、敷金返還の問題解決の案件を取り扱っております当事務所も、この事業の相談員への応募をいたしました。

相談員となりましたら、通常行っている相談業務とともに、熱意を持って取り組んでいきたいと思っています。


2014年8月20日現在
「行政書士 わたなべ法務事務所」のホームページ、gyosei-watanabe.net は、サーバー移転のためアクセスできません。

ご迷惑をお掛けしますが、下記の仮サイト、または、各業務のサイトへアクセスをお願いします。