2014年11月5日水曜日

電話相談員してきました

住宅セーフティネット電話相談員

チラシ

行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談 


本日は、神奈川県行政書士会が行っている、賃貸住宅トラブル予防電話相談の相談員として、13:00~16:00までの3時間、相談受付の業務を行ってきました。

この賃貸住宅トラブル予防電話相談は、毎年、国土交通省の「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」として行われています。

何度かブログでも書きました、敷金診断士の相談事業と同じ枠組みの中での事業です。

当事務所では、「敷金返還」の支援業務を多く手がけており、そういったノウハウを生かせればと、本年の相談員の募集へ応募し、相談員に任命されて、本年初めて相談員として参加してきました。

3時間の間、ただ電話を待つというのは辛いものでもあります。

PC を持ち込んで、電話を待つ間に、かなり作業が出来ましたが・・・ 相談は一件。

まぁ、内容は公表できませんが、お悩みの方には、一から十まで疑問点になってしまうんですね。

それとも、判断する拠り所がほしいのか、常識の範囲といえる事柄の質問もありました。

専門的な法律の知識を持っていないことは当たり前としても、憲法や民法といった、社会生活に必要な最低限の法律を通じての法的な考え方への理解が、一般の方にも必要であると思いました。

学校教育の中で、もっと法律、とくに憲法と民法は、学習の機会を持つべきなのではないでしょうか・・・

もっと知られなければ


せっかくの電話相談ですが、3時間で1件ではもったいない。
宣伝とか告知とかはされているのでしょうか・・・
相談された方は、市役所に聞いて電話したようですが・・・

行政書士は、一般の方にはどんな業務をしているのか、解りにくい士業です。
司法書士なら登記、税理士なら税務処理と、解りやすいですよね。
行政書士の業務は、5,000とも8,000とも言われる、というのが、かえって解りにくくしています。
行政書士としての業務は、事あるたびにアピールしていく必要があると思います。

神奈川県行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談は、以下のとおり受け付けています。

賃貸住宅トラブル予防電話相談
045-641-9171
毎週水曜日 午後1時~4時まで



「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

0 件のコメント:

コメントを投稿