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2015年4月28日火曜日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

電子商取引や情報財取引等に関する法解釈の指針

PCでショッピング

平成27年の改訂版公表


経済産業省は、平成27年4月27日(月)、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂し、公表しました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(METI/経済産業省)

この「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引に関する法的問題点について、関係する法令の適用、解釈を示しており、取引当事者の助けとなるものです。
また、経済産業省が法令の解釈について、考え方を提示するものでもあり、電子商取引への法解釈の指針となるものでもあります。

インターネットを通じたビジネスを行う方は、一読するべき準則です。

法令を勉強することは基本ではありますが、実際にビジネスを行っている方々には、そうんな時間は持てない方も多いことと思います。
この「準則」では、幾つかの論点ごとに、どう理解するのか、どの法令がどう関わってくるのかを解説しており、疑問に思ったことを Q&A のように調べることもできます。

インターネットという媒体を使った、参入障壁の低いビジネスへ参画する、または参画しようとする方々は、事前にこういった関係省庁からの資料へは、きちんと目を通して理解しておく必要があります。
法令への解釈が公表されているわけですから、自分の顧客となる方々も目にする可能性が高いです。
消費者の側から、法令の解釈を疑問に思われてしまうようでは、せっかくのインターネット・ビジネスが、成り立たなくなってしまいます。

ご注意を!!
一般の消費者の方も、きちんとチェックしていますよ!


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2015年3月17日火曜日

特定行政書士へ

「行政不服審査法」研修会

研修会の資料の画像

行政書士の新たな役割


本日は、神奈川県行政書士会の「行政不服審査法」研修会へ出席してきました。

行政法三法の改正、施行に合わせての研修会ですが、行政書士が不服申立ての代理権を持つことに関連するもので、多くの出席がありました。

また、この代理権の付与に関して、弁護士からは異議が述べられていましたが、今回の研修では、行政訴訟を多くてがける弁護士の方が講師として登場される事もあってか、多くの主席が合ったのかもしれません。

内容は、実務で多くの行政不服申立て、行政訴訟を手がけておられる経験からくるものか、大変に理解しやすい内容でした。
しかも、講師の弁護士の方は、行政不服申立てには、むしろ許認可申請を手がける行政書士が関わるべきとのお考えをもたれているそうで、行政書士の側から、疑問と思うようなことへの解説がなされていて、大変に参考になりました。

行政への手続きの専門家である行政書士が、多く行政不服申立てに関わることで、国民の救済手続きの充実、さらに行政庁の手続きの適正化への道が開かれることと思います。

特定行政書士へとなるための研修内容等はまだ発表されていませんが、前向きに考えていこうと思います。


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2015年3月10日火曜日

ネット上での権利侵害にあったら・・・

プロバイダーへの権利侵害申告とプロバイダーの意見照会手続

ソーシャルメディアの画像

特定電気通信役務提供者としての対応


インターネットの普及、技術の発達で、今では、以前とは比較にならないくらい多くの情報を、受入れ、処理していくことが求められるようになってきました。

ネット上では、情報を受け取るばかりでなく、自分からもブログ、SNS などを通じて情報発信を行うことが日常的となってきてました。

「情報」というと、ある程度、公というか、社会的なものを思いうかべますが、もはや、個人的な情報も、どんどんと発信される時代となってきています。

そんな状況ですから、自分の個人的な情報が、知らないうちに他人に利用されたり、伝達されたりすることが考えられます。
こういった事が行われた場合、情報の対象となった個人は、その情報を取り扱われるっことを好まない場合も、当然、でてきます。
対応としては、プロバイダーへ削除の要請をおこなうわけですが・・・

プロバイダー側からの、「プロバイダーへの権利侵害申告とプロバイダーの意見照会手続」についての記事がありました。

ネット時代の常識として、チェックしておいてはいかがでしょうか・・・

プロバイダーとして受けている権利侵害申告と意見照会手続について

プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト


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2014年12月15日月曜日

「個人情報保護ガイドライン」の改正

経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」を改正

個人認証の画像

内部不正、サイバー攻撃への対策


平成26年12月10日に、特定秘密保護法が施行され、ニュースやワイドショーなどで取り上げられています。

特定秘密保護法関連

「特定秘密」に、何がしていされるのか、大きな焦点となっているようです。

国家の秘密は、こちらに任せるとして、企業や事業者の方々は、顧客や従業員の個人情報への配慮が必要です。
こちらは「個人情報の保護に関する法律」への対応が必要となります。

法文を読み込んで、内容を理解していけば、良いのですが、お忙しい事業主の方々は、そんな時間的な余裕もないでしょうし、法律の条文を読むということは、それだけで厄介なものです。

12日に、経済産業省から改正された、経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」が公表されています。

経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」を改正しました(METI/経済産業省)

今回の改正では以下点が追記されています。

  1. 第三者からの適正な取得の徹底
  2. 社内の安全管理措置の強化
  3. 委託先の監督の強化
  4. 共同利用制度の趣旨の明確化
  5. 消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項

顧客や従業員の個人情報の取扱いは、情報の数に差はあれ、どのような企業、事業者でも関わりのある事柄です。
また、「消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項」は、ネット販売などをされている個人事業者の方にも参考になるものです。

企業の方、事業者さんは、一読され、現状の確認、改訂の参考とされるとよいものです。
ご参考までに・・・


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2014年11月20日木曜日

個人情報保護に留意していますか・・・

個人情報の保護に関するガイドライン

入力フォームの画像

平成26年11月改定版


マイナンバー制度の導入が近づき、一般の方も個人情報の取扱いへの関心が高まっています。

事業者の方々は、お客様の情報を多く預かる立場であり、この顧客情報が重要なマーケティングのツールであります。

最初にお客様に信頼感を持っていただいて、情報提供をしていただきたいものです。

個人情報保護に関しては、事業等分野ごとにガイドラインが策定され、複数のガイドラインが適用される事業者では、それらを確認しなければならなくなっていました。

そこで、平成20年に、個人情報保護関係省庁連絡会議申合せとして、共通ガイドラインが向上されました。

先日、その改訂版が公表されました。

個人情報の保護に関するガイドラインの共通化について | 消費者庁

よくまとめられていて、個人情報保護法を学習するテキストとしても利用出来そうです。

個人情報を取り扱うこととなる事業者の方、また、個人でネットショップなどを運営される方は、こちらのガイドラインを参考となさって、ご自身の事業の個人情報取扱指針を作成され、「消費者庁標準ガイドライン準拠」とされては、いかがでしょうか・・・


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