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2015年3月8日日曜日

「地域団体商標事例集2015」が公表されました

地域ブランドの保護・振興

まぐろの画像

地域団体商標570件を紹介


安部政権の重要施策でもある「地方創世」。
地域ブランドの保護や振興のために「地域団体商標制度」が導入されています。

これは、「大間まぐろ」、「米沢牛」、「下呂温泉」のような、地域名と商品・役務名を組み合わせた商標です。

地域団体商標制度の、一層の普及と活用を促進するため、これまでに登録された570件の紹介、活用事例等を掲載し、「地域団体商標事例集2015」が公表されています。

「地域団体商標事例集2015」を作成しました(METI/経済産業省)

「地域団体商標事例集2015」について | 経済産業省 特許庁

制度の内容も詳しく解説されています。
ご参考ください。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

2014年12月30日火曜日

「船橋なし」ブランド化

地域団体商標

なしの画像なっしー

船橋市果樹園芸組合、地域団体商標を取得


「船橋のなし」が地域団体商標として特許庁に認められました。

船橋市では、昭和30年代から農家が中心となって品質向上に努めてきており、ブランド化による販路拡大に意欲を示しています。

「船橋のなし」が地域団体商標を取得 ブランド化で販路拡大期待 千葉 - 産経ニュース

地域団体商標制度


従来の商標法で、商標登録を受けられなかった、地域名と商品名からなる商標を、平成17年の法改正により、認められるようにし、スタートし他制度です。

平成26年8月1日からは、登録主体を拡充し、農業協同組合や漁業協同組合などに加えて、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)、これらに相当する外国の法人も、地域団体商標の出願をすることができるようになり、使いやすい制度となりました。

地域団体商標を取得することで、ブランド展開として、以下のメリットがあります。
  1. 日本全国で商標の使用を独占できる
  2. 他人による商標の使用を排除できる
  3. 半永久的に権利を更新することができる
地域団体商標の取得には、品質と広く消費者に知られていることが条件となっています。

今回の場合は、人気のゆるキャラ「ふなっしー」も、認知度の面では、貢献しているかもしれないなっしー!


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