2015年4月18日土曜日

営業秘密と不正競争法

セミナー出席と新聞記事

セミナー資料の画像

両罰規定適用


昨日(17日)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館による「営業秘密・知財戦略セミナー」へ出席して来ました。

「営業秘密」に関しての基本的な解説と秘密保持のポイントなどの解説がありました。

講座では、「営業秘密」として守られるための不正競争法上の3要件を強調されていました。
秘密保持契約だけでは、「営業秘密」を守ることはできない、ということで、この解説は妥当だと思いました。
しかし、質問事項として上がって来たことは「メールとファックスではどちらが安全か・・・?」などといったもの。
「営業秘密」のリスク回避では、手段や手法ではなく、おおもとの「営業秘密」への意識や技術的管理、組織的管理がたいせつということが、なかなか、短い講義では伝わらないと感じたりしました。

そんなことを考えていたら・・・

営業情報不正取得:転職先の上新電機を書類送検 大阪府警 - 毎日新聞

転職先から、PCの遠隔操作で元勤め先の営業情報へアクセスし、不正取得したというものです。
この事件では、転職先企業が、法人に対する両罰規定が適用されて送検されたというもの。

昨日のセミナーのような際には、「秘密情報の不正取得は、取得した個人のみでなく、企業も罰せられる場合があるから注意が必要」と解説される部分です。
しかし、企業の責任を問える場合は少ないようで、記事によれば、「この規定を法人に適用するのは異例という。」とのことです。

法令の規制と実情との違いということですかね。
セミナーの際には、実例としてのネタができたということですか・・・


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