2014年11月1日土曜日

どこでもスピード違反取り締まり

新型のスピード測定装置を導入

監視カメラ

持ち運び可能な速度測定装置でどこでも取り締まり


10月31日に、報道されました。

持ち運び可能の速度測定装置で取り締まり強化

いわゆる「オービス」ですよね。

高速道路に設置されているオービスは、固定されているので、オービス・マップなんかも web上では見かけられますから、湿地されている場所の抑止力はあるかもしれませんが、取り締まりには、もはやなっていない面もあるかもしれません。

また、オービスなどが設置できない、住宅街や学校周辺の生活道路では、スピード違反への取り締まりが手薄になりがちだったと思います。
混雑する幹線道路の抜け道となる生活道路では、通学時間である朝の時間帯に、自己が起こるケースも多かったようです。

試験的な運用とのことですが、生活道路でのスピード違反の取り締まりに効果がでることに期待します。

生活道路を、カメラで監視するという点から考えると、交通事故抑止の役割と、防犯カメラの役割の両方を持たせた、監視カメラの設置というのは、どうでしょうか・・・
カメラの小型化、高画像化がすすんでいますから、道路を広く撮影して、使用の目的に合わせて、後から解析して使用するといったことも可能なのではないでしょうかね。

可搬型の速度取り締まり装置が、集団通学で事故に遭ったという事件が、防止されていくようにと思います。


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2014年10月31日金曜日

著作権分科会、傍聴しました

文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会

資料

クラウドサービス等と著作権について


本日(10月31日)、文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の第7回を傍聴してきました。
前回、第6回は傍聴できませんでしたので、流れが切れて、理解できなくなってるかと心配でしたが・・・

この小委員会では、7月の第1回から、「クラウドサービス等と著作権について」を検討してきています。

検討では、色々なサービスが展開されているクラウドサービスを類型化した、昨年のワーキンググループの検討から、小委員会で「タイプII」と読んでいる、ロッカー型クラウドサービスへの検討をまず行うこととなっており、その検討が、前回で一区切りがついたとのことです。

ロッカー型クラウドサービス


まとめの方向性は、以下のとおりに確認されました。

  • ロッカー型クラウドサービスは、基本的には「私的使用目的の範囲内」と判断する。
  • 「私的使用目的の範囲内」に属さないサービスに関しては、「集中管理による契約スキーム」で、処理する。

ロッカー型クラウドサービス以外


ロッカー型クラウドサービスのまとめへの方向性ができたことで、今回からはロッカー型クラウドサービス以外についての検討へ移りました。

まずは、検討のための現状把握というか、5団体から意見表明がありました。

1.一般社団法人電子情報技術産業協会

個別の制限規定(問題となるサービスごとに対応するという意味か・・・)によるものでなく、一般規定の導入を検討するべきとし、柔軟性のある規定の導入の必要性が表明されました。

以前から言われている「フェアユース規定」の導入を望んでいると感じました。

2.株式会社ホットリンク

法人向け評判分析サービスである「クチコミ課長」の業務説明があり、このサービスでは、現行の著作権法にのっとって、いかにサービスを展開しているか、著作権処理はどうしているかの解説がありました。
全く問題なくサービス展開ができているとのことでした。

クチコミ@係長 | 業界No.1ソーシャルメディア分析ツール | 株式会社ホットリンク

3.一般社団法人 日本書籍出版協会

著作権者の反対を重視して適法化を否定したり、金銭の支払を条件としたりすることがないようにすべきと述べ、利用と対価還元がひょうり一体の条件として検討されることが当然であると表明されました。

4.一般社団 日本新聞協会

「柔軟な権利制限規定」に反対と、フェアユース規定に明確に反対する意見表明でした。

スナップショットをアーカイブするサービスや、論文作成・検証をするサービスを想定してでしょうか・・・
第三者にフリーライドされることを大きく問題視しての検討がなされたように感じます。

5.一般社団法人日本商品化権協会

商品化権、キャラクタービジネスの団体からの、「プリントサービス」を想定しての意見表明がありました。
許諾のないキャラクターの、マグカップやシャツへのプリントサービスは認められないといった内容ですが、現行の著作権法でカバー出来る範囲と感じました。

今回で、次の検討が始まった、という印象です。

この小委員会では、フェアユースへの検討はされないようです。
現行の著作権法でカバー出来る範囲のサービスもあると思いますが、どれだけ今後のサービスを予測した、理解しやすい一般的な規定を策定する方向性がまとめられるかが焦点と思います。


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2014年10月30日木曜日

著作権概説セミナー

図書館で学ぶ知的財産権講座2014 

講座資料

ここが落とし穴だよ著作権

昨日(10月29日)のセミナー参加記録です。

神奈川県立川崎図書館にて、図書館で学ぶ知的財産権2014というタイトルのシリーズ講座のひとつ「ここが落とし穴だよ著作権」セミナーへ参加してきました。

講師は、弁理士の先生で、内容は著作権法の概要でした。
講師の先生は、よくお調べになっていて、資料のボリュームもたっぷりで、判例も多く紹介されていました。
著作権の概説なので、幅広く取り上げられていましたが、準備されて内容をこなすことに時間が取られて、全体としては、緩慢な感じがしました。
初めて、著作権にふれる方は、どこまで理解できたのか・・・ちょっと疑問です。
また、「ここが落とし穴だよ」のタイトルで、新たな視点の発見を期待していたのですが、そういった内容の講義ではありませんでした。

ここのところ、著作権に関するセミナーは、不発続きで、少しがっかりです。
まぁ、復習をするつもりで受講すればよいことなのですが・・・
最近のセミナーでは、受講者を集めるためなのか、興味を引くようなタイトルを付けたものが多い湯に感じます。
概説なのか各論なのか、初級なのか中級なのか、ターゲットとしている受講者はどのような人か、告知の際にもっと明確にされていると、受講する側としても、申込みの前に判断ができるので、助かりますが・・・

今回のセミナーでは、「電子出版権」「クラウドサービス」「アーカイブ」「TPPにおかる著作権」「自炊裁判」などの最近の、著作権の話題へは全く触れずで残念でした。

自分のニーズと講座の方向性とのマッチングを、もっと考えて出席セミナーの選定をするべきと感じました。


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