2015年3月11日水曜日

平成26年特許法等改正法

施行期日が平成27年4月1日と決定

経済産業省のロゴ

新しい商標の保護制度も・・・


職務上の発明を、企業側に帰属させるなどの内容の特許法改正案がまとめられたと報じられました。

経産省、特許法改正案まとめる-特許取得の権利、使用者側に帰属:日刊工業新聞

今後の国会審議に注目ですが、昨年の「平成26年特許法等改正法」は、平成27年4月1日施行となりました。

「平成26年特許法等改正法」では、特許法、意匠法、商標法、弁理士法、国際出願関係の改正内容となっています。

平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました | 経済産業省 特許庁

商標では、新たに次の5つのタイプの商標登録ができるようになりました。

動き商標文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

個人的には、「音商標」に、大いに関心があります。

CM などのサウンドロゴやパソコンの起動音などが、商標として登録可能となることで、こういった音楽の商用の小作品の価値が上がってきます。
それとともに、音楽家たちも、これまでのよりも大きな権利と収入を期待できるのではないかと思います。

この新たな商標権では、著作権とのからみも考えなくてはならないでしょう。
権利の帰属、報酬の問題など、複雑化する傾向にあるので、契約関係の明確化がより一層、求められることと感じています。

クリエーターの方々は、よい機会であるとおもいますので、これまでの慣例に準ずるのではなく、一度、考慮するべきと思うのですが・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

0 件のコメント:

コメントを投稿