2015年2月6日金曜日

不正競争防止法

企業秘密の保護

シュレッダーの画像

不正流出での利益を没収


経済産業省は、不正競争防止法の罰則を強化する方針であると伝えられました。

企業秘密 不正流出で得た利益没収へ NHKニュース

企業が不正流出と知りながら、入手した情報、技術での利益、秘密を流出させて個人が得た報酬を没収できるようにするとのことです。

不正競争防止法に関する紛争の解決は、裁判所において、総合的に判断されるものですので、罰則の強化での抑止力を期待する改正ではなく、実質的な損害を救済するためのものかと思われます。

裁判での判断では、不正流出と知っていたか否かや、不正に得た利益の算出など、難しい判断が求められるでしょうね。

企業秘密からのNDA


当事務所では、「秘密保持契約」に関してのご相談を、よくお受けします。

ご相談では、「契約条項に、特に不利になる部分はありませんか・・・?」「この条項の意味は・・・?」といったものが多いように感じますが、どのご相談でも感じるのは、条項の文言にとらわれすぎていて、契約締結の意味合いをあまり考慮されていない点です。

企業さんが、自社の企業秘密、営業秘密の特定や管理方針を決定していないケースが多いように感じます。

自社の企業秘密への対応が決定していれば、それを業務の相手方へ渡す場合に、どの様な管理を求めるか、漏洩した場合にどの程度の損害が生じるのかも判断ができます。
自社側での判断ができていれば、「秘密保持契約」を提示されても、容易に判断ができるように思います。

企業のみなさん、是非、自社の企業秘密、営業秘密への指針をご決定ください。

営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~(METI/経済産業省)


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