傍聴記
Sannō Park Tower1 [ Sannō Park Tower ] / d'n'c
消費者契約法専門調査会
昨日(5月15日)は、内閣府の消費者委員会の専門部会、消費者契約法専門調査会を傍聴してきました。第10回 消費者契約法専門調査会の開催について : 消費者委員会 - 内閣府
文化庁の著作間関連の会議の傍聴は随分としてきましたが、消費者委員会は、初めての傍聴です。
委員会の趣旨は、以下のとおりです。
「消費者契約法専門調査会」は、平成26年8月5日付消制度第137号をもって内閣総理大臣より委員会に諮問のあった、消費者契約法(平成12年法律第61号)における契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方について、委員会の求めに応じて、調査審議します。傍聴した印象では、法改正を視野に入れて、消費者契約法を検討している会議といった、印象でした。
不当条項に関する規律
今回の会議は、「不当条項に関する規律」の検討という課題で、「事業者の損害賠償責任を免除する条項(第8条)、損害賠償額の予定・違約金条項(第9条第1号)、不当条項の一般条項(第10条)」といった、消費者契約法のキモというか、消費者側が、事業者側との交渉を行う際の、最も重要なツールとなる条項への検討でした。それぞれ、現行の条項についての概説、問題点、内容変更への試案、検討ポイントを消費者庁から説明があり、討議に入る、といった形で、手慣れた感じでサクサクと進みました。
大まかな内容は、それぞれ、現行の条文では、消費者保護に十分でない部分をカバーするための改正を模索するもので、消費者契約法を、より消費者保護に役立ち、理解しやすく、使い易いものとしていくための検討が行われました。
サクサクと進んだのですが、会議は3時間ほどの時間を要し、討議の内容も非常に濃く、さらなる検討の課題の抽出もされ、傍聴していても、大変に参考になるものでした。
法改正へ向けた会議は、行政側の法への理解が明らかになり、さらに法の解釈論も出てきますし、その法令を理解することへの大きな助けとなると考えられるのではないでしょうか。
こういった行政の会議は、いい教材、法解釈の講義ととらえて、これからも積極的に参加していきたいと思っています。
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