2015年5月19日火曜日

「結果にコミット」はいかに・・・

ライザップ社へ広告表現の一部削除申し入れ

筋肉の画像

NPO法人「ひょうご消費者ネット」


適格消費者団体のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が、いま、TVで盛んに広告中のライザップ社に対し、「30日間全額返金保証」の広告表現の一部削除申し入れを行いました。

ライザップ社:広告表現の一部削除申し入れ 神戸のNPO - 毎日新聞

適格消費者団体は、国に認定されており、申し入れに対して、改善されない場合、差し止め訴訟も可能です。

広告の、「30日間全額返金保証」には、会則で「会社が承認した場合」との条件があって、「確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」と指摘し、改善を申し入れています。

景表法の「有利誤認表示」に当たるか・・・がポイントです。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

0 件のコメント:

コメントを投稿