フラダンスの指導者
著作権侵害で提訴
ハワイ旅行で、必ず目する、そしてエンターテイメントとして楽しむフラダンス。
最近は、日本でも愛好家が増えているようですが、「私のつくったフラダンスの振り付けで踊ってはダメー!!」とクムフラと呼ばれる、フラダンスの家元、師匠にあたるアメリカ人女性が、振り付けの著作権侵害で提訴しています。
フラダンス振り付け、著作権侵害と米女性が提訴 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
フラダンスの振り付けは著作物? 本場ハワイの指導者が提訴 - 産経WEST
振り付けに関しては、バレエ、日本舞踊などで、著作権が認められた判例があります。
固定化されていない振り付けであっても、著作権が認められ、著作権法にも著作物の例示として「舞踊又は無言劇の著作物」が挙げられています。
フラダンスに詳しいわけではありませんが、そのルーツは、文字のない時代に、伝説の意味を伝える手段として始まったということです。
その動きには、定型的なものがあるようで、振り付けの創作性が問題となるかと思います。
定型的な動きを、単純に組み合わせたのみでは著作権を認められないことも考えられます。
フラダンスという、他国の文化的資産にたいして、裁判所がどのように判断するのか、フラダンスを、どの程度、考察するのか、注目されるところです。
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