JASRAC訴訟で最高裁が判断
放送局との包括契約は他社の参入を妨害との判断
2009年の公正取引委員会からJASRACへの徴収方法を独禁法違反と認定した「排除命令」に始まった、JASRAC訴訟。
公正取引委員会は、2012年、JASRACからの審判請求を受けて命令を取り消した。
新規参入したイーライセンスは提訴し、東京高裁が2013年に審決を取り消す判決をした。
この訴訟の上告審判決で、最高裁が28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」と判断した。
ジャスラックに“契約で新規参入困難に” 最高裁 NHKニュース
JASRAC訴訟:「著作使用料徴収は参入を著しく困難」 - 毎日新聞
JASRACは「新規参入妨害」確定 著作権料徴収で最高裁が判決
JASRAC「包括利用許諾契約」は新規参入を妨害 最高裁判断 - ITmedia ニュース
最高裁の判決は、「JASRACの包括契約は違法である」としたものではありません。
東京高裁の判決を確定させるもので、公正取引委員会の「最初の排除措置命令を取り消した審判」を取り消す判決が確定し、公正取引委員会に改めて審判手続を行わせるものです。
いわば、次のラウンドへ突入し、公正取引委員会の改めての審判が注目されます。
「取り消し審判」をやり直すのですから、当初の「排除措置命令」に準じた審判が行われると考えられますが・・・
JASRACと包括契約を結ぶ放送局と、楽曲を使用してもらえないレコード会社との揉め事から、JASRACとイーライセンスという、著作権管理団体同士の争いに形を変え、裁判という場での公正取引委員会と裁判所、つまりは行政と司法との対立ともみえる争いとなってきています。
包括契約という方式は、事務処理の煩雑さ、固定料金による事業への予測性などから、合理的な著作権料の徴収方法とされています。
使用料の金額の問題はあると思いますが、こと放送に関しては、放送運用がコンピューターで行われている現代では、放送での使用楽曲を細かに管理し、管理団体へ報告することは可能なのではないでしょうか・・・
著作権管理団体間で、システム連携ができれば、報告窓口を一本化して、各管理団体へ報告データを振り分けることも可能でしょう。
「JASRACの著作権徴収は、包括契約がお得です。」的な理解が、放送以外の楽曲使用でもあります。
個人的な意見ですが、現在では、楽曲ごとの個別報告の形での著作権料の徴収が可能であると思います。
なんでも包括、一元管理・・・といった時代ではないように思うのですが・・・
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